○高石市都市公園条例施行規則

昭和45年7月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市都市公園条例(昭和44年高石市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規9・一改)

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第2項に規定する申請書は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する申請書 公園内行為の制限許可申請書

(2) 法第5条第1項に規定する申請書(公園施設を設けようとするとき) 公園施設設置許可申請書

(3) 法第5条第1項に規定する申請書(公園施設を管理しようとするとき) 公園施設管理許可申請書

(4) 法第6条第2項に規定する申請書 公園占用許可申請書

2 条例第4条第3項、法第5条第1項又は法第6条第3項に規定する許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は、変更許可申請書とする。

(昭54規12・平24規39・平27規9・一改)

第3条 条例第4条第1項、法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により公園内行為の制限、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、許可期間満了後、引き続き同条件で当該許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、前条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第10条に規定する添付書類は、省略することができる。

(昭54規12・平24規39・平27規9・一改)

第4条 条例第14条第1項の規定により有料施設の使用許可を受けようとする者は、有料施設使用許可申請書市長又は指定管理者に提出しなければならない。

この場合において、照明設備を使用しようとするときは、市長が別に定める基準によるものとする。

2 市長は、有料施設を使用しようとする月(以下「使用予定月」という。)の3月前から前項の申請を受け付けるものとする。ただし、運動広場を使用しようとする日(以下「使用予定日」という。)が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「休日」という。)の場合は、使用予定日の属する月の1月前の市長が別に定める期間に、申請者の住所(団体にあっては所在地)又は勤務地若しくは通学地が本市内にあるものに限り受け付けるものとする。この場合において、市長が別に定める抽選の方法により申請の順位を決定するものとする。

3 市長は、抽選の日の翌日以降においては、前項ただし書の規定にかかわらず、申請を受け付けるものとする。

(昭49規16・昭56規5・昭56規24・昭57規15・平3規20・平4規23・平7規27・平24規39・平27規9・一改)

(許可通知)

第5条 市長又は指定管理者は、条例第4条第1項若しくは第3項条例第14条第1項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により公園内行為の制限、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用若しくは有料施設の使用又は許可事項の変更の許可の可否を決定したときは、それぞれ次の各号に掲げる様式により申請者に通知する。

(1) 条例第4条第1項に規定する許可 公園内行為の制限許可(不許可)決定通知書

(2) 条例第14条第1項に規定する許可 有料施設使用許可(不許可)決定通知書

(3) 法第5条第1項に規定する許可(公園施設の設置) 公園施設設置許可(不許可)決定通知書

(4) 法第5条第1項に規定する許可(公園施設の管理) 公園施設管理許可(不許可)決定通知書

(5) 法第6条第1項に規定する許可 公園占用許可(不許可)決定通知書

(6) 第2条第2項に規定する許可事項の変更許可 変更許可(不許可)決定通知書

(昭54規12・昭56規24・平3規20・平4規23・平24規39・平27規9・一改)

第5条の2 市長は、条例第17条第5号の規定により申請者が使用予定日の前日までに使用許可の取消しを申し出たときは、使用許可を取り消すものとする。

2 申請者は、前項の規定により使用許可を取り消そうとするときは、有料施設使用許可取消申出書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 市長又は指定管理者は、前項の申出により使用許可を取り消したときは、有料施設使用許可取消申出受理通知書により申出者に通知するものとする。

(平7規27・追加、平27規9・一部改正)

(有料施設の優先使用許可)

第5条の3 前条の許可において、次の各号に掲げる場合は、優先的に許可を与えることができる。

(1) 公用又は公益のため使用するとき。

(2) スポーツ振興上特に必要な競技等のために使用するとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(昭54規12・追加、昭57規15・旧5条の2一改・繰下、平4規23・旧5条の3一改・繰上、平7規27・旧5条の2繰下)

(届出)

第5条の4 条例第12条に規定する届出の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1号に係る届出書

公園施設設置/公園占用/工事完了届

(2) 条例第12条第2号に係る届出書

公園施設設置・管理/公園占用/廃止届

(3) 条例第12条第3号に係る届出書

公園原状回復届

(4) 条例第12条第4号に係る届出書

指示工事完了届

(昭56規5・追加、昭57規15・旧5条の3繰下、平4規23・旧5条の4繰上、平7規27・旧5条の3繰下、平27規9・一部改正)

(有料施設の使用時間及び休日)

第6条 有料施設の使用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。

(昭54規12・平元規12・平3規20・一改)

(有料施設の目的外使用)

第7条 条例第16条第1項ただし書の規定により有料施設に特別の設備をし、変更を加え、又はその施設を目的外に使用するときは、目的外使用許可申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、目的外使用の許可の可否を決定したときは、目的外使用許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平27規9・一改)

(使用料の算出方法)

第8条 使用料の算出方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(この場合1月未満の日数は、1月とする。ただし、使用期間が30日を超えないものについては、2月にまたがる場合でも1月とする。)により算出する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、その使用日数により算出する。

(4) 前3号により計算して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合には、10円に切り上げて計算する。

2 使用の期間、区域又は目的の変更を許可したときの使用料は、次の各号により前項の規定を適用して算定する。

(1) 使用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。

(2) 使用期間を延長したときは、その延長した期間は新たな使用とみなす。

(3) 使用の区域又は目的を変更したときは、その変更した区域又は目的により新たに算定した使用料による。

3 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められている場合において、1メートル若しくは1平方メートル未満のもの又は1メートル若しくは1平方メートル未満の端数が生じたときは、1メートル又は1平方メートルに切り上げて使用料を算定する。

4 条例第11条第2項又は条例第17条第3号若しくは第4号の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、第1項の規定にかかわらず、その月の現日数に応じて日割計算によりその間の使用料を還付する。

(昭54規12・平3規20・一改)

第9条 削除

(昭56規24)

(使用料・利用料金の減免)

第10条 条例第19条第1項に規定する公益上その他特別の必要があると認めるものは、次のとおりとする。ただし、照明設備の使用料については、市の主催でする事業で使用する場合にのみ減免することができる。

(1) スポーツの振興上特に必要な公認競技のため使用するとき。

(2) 公共的団体が主催する競技のため使用するとき。

(3) その他特に減免すべき理由があると認めるとき。

2 条例第19条又は第27条の3第5項の規定に基づき、次に掲げる自動車に係る使用料又は利用料金は免除する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転し、又は同乗する自動車

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)その他都道府県の規則に基づく療育手帳の交付を受けた者が自ら運転し、又は同乗する自動車

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自ら運転し、又は同乗する自動車

(4) その他市長が特に減免すべき理由があると認める自動車

3 前項第1号から第3号までの規定により使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を出口料金精算機に提示しなければならない。

4 条例第19条第2項の規定により申請者が次の各号に掲げる期間に使用許可の取消しを申し出たときは、当該各号に定める割合の使用料(既に使用料を減額されている場合は、減額後の金額)を減免する。

(1) 使用予定日の7日前まで 10割

(2) 使用予定日の6日前から前日まで 5割

(3) 使用しなかった照明設備に係る使用料 10割

(昭54規12・昭56規5・平3規20・平7規27・平27規9・一改)

(使用料・利用料金の減免申請)

第11条 条例第19条又は第27条の3第5項の規定により使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、使用料・利用料金減免申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、使用料又は利用料金の減免の可否を決定したときは、使用料・利用料金減免(不減免)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(昭56規5・昭56規24・平4規23・一改、平27規9・全改)

(使用料・利用料金の還付請求)

第12条 条例第21条又は第27条の3第6項の規定により使用料又は利用料金の還付を受けようとする者は、使用料・利用料金還付請求書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、使用料又は利用料金の還付の可否を決定したときは、使用料・利用料金還付(不還付)決定通知書により請求者に通知するものとする。

(昭56規5・追加、昭56規24・昭63規11・平4規23・一改、平27規9・全改)

(許可の期間)

第13条 法第5条第1項及び法第6条第1項に規定する許可の期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公園施設を設置し、又は管理するときは、3年以内とする。

(2) 公園を占用するときは、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第14条第2号から第4号までに掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、同条第1号に掲げるものについては、5年とする。

(昭49規16・一改、昭54規12・全改、昭56規5・旧12条繰下、平24規39・一改)

(保証人)

第14条 条例第25条に規定する保証人は、市内に居住する身元確実な者でなければならない。

2 市長が当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至つたときは、使用者は、速やかに新たな保証人を立てなければならない。

(昭54規12・一改、昭56規5・旧13条繰下)

(保証金)

第15条 条例第25条に規定する保証金の額は、当該使用料の額の3月相当額とする。

2 保証金には、利子は付けない。

(昭54規12・一改、昭56規5・旧14条繰下)

(名義変更等の届出)

第16条 次の各号の一に該当するときは、使用者は、その事実を証明する書類を添えて、速やかに届け出なければならない。

(1) 使用者又は保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 使用者である法人が合併したとき。

(昭56規5・旧15条繰下)

(使用の許可基準)

第17条 条例第14条第3項に規定する許可基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務所会議室を連続して5日以上及び1月で9日を超える使用は、認めないものとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 団体は、責任者及び引率者が明確な団体であること。

(3) 有料施設内において、秩序を守る団体であること。

(4) 施設又は備品を滅失、棄損した場合には、その損害を賠償しうる経済力及び信用を有する団体であること。

(5) 使用時間内における使用施設内の管理は、使用者の責において行うものとする。

(昭54規12・一改、昭56規5・旧16条一改・繰下、昭56規24・昭57規15・平4規23・平7規27・平24規39・一改)

(様式)

第18条 申請書その他の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園内行為の制限許可申請書(様式第1号)

(2) 公園内行為の制限許可(不許可)決定通知書(様式第2号)

(3) 公園施設設置許可申請書(様式第3号)

(4) 公園施設設置許可(不許可)決定通知書(様式第4号)

(5) 公園施設管理許可申請書(様式第5号)

(6) 公園施設管理許可(不許可)決定通知書(様式第6号)

(7) 公園占用許可申請書(様式第7号)

(8) 公園占用許可(不許可)決定通知書(様式第8号)

(9) 変更許可申請書(様式第9号)

(10) 変更許可(不許可)決定通知書(様式第10号)

(11) 公園施設設置/公園占用/工事完了届(様式第11号)

(12) 公園施設設置・管理/公園占用/廃止届(様式第12号)

(13) 公園原状回復届(様式第13号)

(14) 指示工事完了届(様式第14号)

(15) 有料施設使用許可申請書(様式第15号)

(16) 有料施設使用許可(不許可)決定通知書(様式第16号)

(17) 目的外使用許可申請書(様式第17号)

(18) 目的外使用許可(不許可)決定通知書(様式第18号)

(19) 使用料・利用料金減免申請書(様式第19号)

(20) 使用料・利用料金減免(不減免)決定通知書(様式第20号)

(21) 使用料・利用料金還付請求書(様式第21号)

(22) 使用料・利用料金還付(不還付)決定通知書(様式第22号)

(23) 都市公園検査員証(様式第23号)

(24) 有料施設使用許可取消申出書(様式第24号)

(25) 有料施設使用許可取消申出受理通知書(様式第25号)

2 前項に掲げる様式のうち指定管理者が管理を行う有料施設に係るものについては、様式の規定中「高石市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(昭56規5・旧17条一改・繰下、昭56規24・昭57規15・昭63規11・平4規23・平7規27・一改、平27規9・全改)

(他の規則による使用許可申請等)

第19条 この規則の規定にかかわらず、高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則(平成7年高石市規則第26号)に定める登録者に係る使用許可申請その他の手続については、同規則の定めるところによる。

(平7規27・追加)

(駐車自動車の制限)

第20条 条例別表第2備考2に規定する規則で定める普通自動車は、長さ5メートル以内、幅2メートル以内、高さ2メートル(物品等の積載物を含む。)以下のものとする。

(平27規9・追加)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平7規27・追加、平27規9・旧20条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日規則第24号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和57年11月20日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年5月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月15日規則第12号)

この規則は、平成元年5月15日から施行する。

(平成3年12月26日規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年4月分の使用に係る申請については、この規則による改正後の高石市都市公園条例施行規則第4条第2項の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成20年9月26日規則第18号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月20日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭54規12・全改、昭56規5・昭60規13、一改、昭63規11・全改、平元例12・旧別表1全改、平3規20・平4規23・平20規18・平21規18・一改)

1 使用時間

名称

使用時間

鴨公園運動広場

午前9時から午後9時まで

新公園運動広場

(1) 4月1日から5月31日まで及び8月1日から9月30日までは

午前9時から午後6時まで

(2) 6月1日から7月31日までは

午前9時から午後7時まで

(3) その他の日は

午前9時から午後5時まで

新公園事務所会議室

午前9時から午後9時まで

2 休日

名称

休日

鴨公園運動広場

新公園運動広場

12月29日から翌年1月3日まで

新公園事務所会議室

毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

(昭56規5・平27規9・全改)

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(昭56規5・平27規9・全改、平28規17・一改)

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(昭56規5・平27規9・全改)

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(昭56規5・平27規9・全改、平28規17・一改)

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(昭56規5・平27規9・全改)

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(昭56規5・追加、平27規9・全改、平28規17・一改)

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(昭56規5・追加、平27規9・全改)

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(昭56規5・追加、平27規9・全改、平28規17・一改)

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(昭56規5・追加、平27規9・全改)

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(昭54規12・全改、昭56規5・旧6号全改・繰下、平元規12・平7規27・全改、平20規18・一改、平27規9・全改、平28規17・一改)

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(昭56規5・旧8号全改・繰下、昭56規24・旧11号繰下、平4規23・旧13号繰上、平27規9・全改)

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(昭56規5・旧9号全改・繰下、昭56規24・旧12号繰下、平4規23・旧14号繰上、平7規27・全改、平20規18・一改、平26規2・平27規9・全改)

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(昭56規5・追加、昭56規24・旧13号繰下、平4規23・旧16号繰上、平7規27・全改、平20規18・一改、平27規9・全改)

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(昭54規12・一改、昭56規5・旧10号全改・繰下、昭56規24・旧14号繰下、平4規23・旧18号繰上、平27規9・全改)

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(平7規27・追加、平20規18・一改、平27規9・全改)

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(平7規27・追加、平20規18・一改、平27規9・全改、平28規17・一改)

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(平27規9・追加)

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(平27規9・追加、平28規17・一改)

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(平27規9・追加)

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(平27規9・追加、平28規17・一改)

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(平27規9・追加)

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(平27規9・追加、平28規17・一改)

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(平27規9・追加)

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(平27規9・追加)

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(平27規9・追加)

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高石市都市公園条例施行規則

昭和45年7月7日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年7月7日 規則第6号
昭和49年9月27日 規則第16号
昭和54年10月1日 規則第12号
昭和56年3月16日 規則第5号
昭和56年9月1日 規則第24号
昭和57年11月20日 規則第15号
昭和60年5月30日 規則第13号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年5月15日 規則第12号
平成3年12月26日 規則第20号
平成4年5月29日 規則第23号
平成7年12月1日 規則第27号
平成20年9月26日 規則第18号
平成21年12月17日 規則第18号
平成24年9月21日 規則第39号
平成26年1月20日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号