○高石市都市公園条例

昭和44年11月25日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 都市公園の設置基準(第3条―第3条の5)

第1章の3 特定公園施設の設置基準(第3条の6―第3条の18)

第2章 公園の管理(第4条―第12条)

第3章 有料施設(第13条―第17条)

第4章 使用料(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第28条)

第6章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)に定めるもののほか、法及び円滑化法の規定に基づき公園の設置及び管理に関する基準等について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭54条11・全改、平25条9・一改)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 特定公園施設 前号に規定する公園施設のうち、円滑化法第2条第15号に規定するものをいう。

(4) 有料施設 有料で使用させる公園施設(次条に規定するものを除く。)をいう。

(昭54条11・削除、平25条9・全改、平26条4・令3条3・一改)

(他の条例に定める公園施設)

第2条の2 高石市立総合体育館の管理運営等については、他の条例に定めるところによる。

(平26条4・追加)

第1章の2 都市公園の設置基準

(平25条9・追加)

(都市公園の設置基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条から第3条の5までに定めるとおりとする。

(平25条9・追加)

(住民一人当たりの都市公園の面積の標準)

第3条の2 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条9・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて、本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるよう配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条9・追加)

(公園施設の建築面積等の基準)

第3条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(平25条9・追加、平30条4・一改)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の5 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を限度として前条第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として前条第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条9・追加、平30条4・一改)

第1章の3 特定公園施設の設置基準

(平25条9・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第3条の6 円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次条から第3条の18までに定めるとおりとする。

(平25条9・追加)

(園路及び広場)

第3条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「円滑化令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもつてこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び円滑化令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第3条の15までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平25条9・追加)

(屋根付広場)

第3条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平25条9・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第3条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条の12第2項第3条の13及び第3条の14の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平25条9・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第3条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第3条の8第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条の12第2項第3条の13及び第3条の14の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平25条9・追加)

(駐車場)

第3条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(平25条9・追加)

(便所)

第3条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平25条9・追加)

第3条の13 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平25条9・追加)

第3条の14 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第3条の12第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平25条9・追加)

(水飲場及び手洗場)

第3条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平25条9・追加)

(掲示板及び標識)

第3条の16 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平25条9・追加)

第3条の17 第3条の7から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条の7の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平25条9・追加)

(一時使用目的の特定公園施設)

第3条の18 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第3条の7から前条までの規定によらないことができる。

(平25条9・追加)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつてはその名称、代表者の氏名、事務所の所在地及び事業の内容とする。以下法人について同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が定める事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭54条11・一改)

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は放置すること。

(8) みだりにたき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(9) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(昭54条11・昭60条15・平24条23・一改)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用を危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用目的

(4) 占用期間

(5) 占用場所

(6) 占用物件の管理の方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) その他市長の指示する事項

(昭54条11・全改、平24条23・一改)

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭54条11・全改)

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(昭54条11・一改)

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第12条 この条例による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。

(昭54条11・平24条23・令3条3・一改)

第3章 有料施設

(有料施設の使用)

第13条 有料施設は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 有料施設の使用時間及び休日は、市長が定める。

(昭54条11・平24条23・平26条4・一改)

(使用の許可)

第14条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項許可の際、必要な条件を付することができる。

3 有料施設を使用する場合の許可基準は、市長が定める。

(昭54条11・昭56条3・平24条23・一改)

(使用制限)

第15条 次の各号の一に該当する者に対しては、有料施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるもの

(目的外使用の制限)

第16条 第14条の規定により有料施設の使用許可を受けた者は、その施設の構造及び設備を変更し、又はその施設を目的外に使用してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の許可の際、使用許可を受けた者に必要な設備を命ずることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を許可を受けた者から徴収する。

(平7条11・平26条4・一改)

(使用の許可の取消し又は使用の停止)

第17条 市長は、次の各号の一に該当するときは、第14条又は前条の規定による許可を受けた者に対し、その許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 許可を受けた者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 許可を受けた者がこの条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない理由があると認めたとき。

(4) 災害対策又は有料施設の管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平26条4・一改)

第4章 使用料

(平24条23・改称)

(使用料)

第18条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第14条(第27条の2の規定により指定管理者が管理する場合を除く。)の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第4までに定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、前項の使用料の2倍に相当する額とする。

(昭54条11・平7条11・平24条23・平26条4・一改)

(使用料の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 市長は、規則で定める期日までに使用者の申し出により使用許可を取り消したときは、前条に規定する使用料を規則の定めるところにより減免することができる。

(平元条8・平7条11・平24条23・一改)

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料は、使用許可の際(駐車場においては、自動車を出場させる際)、その全額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上のものについては、毎年度徴収するものとし、初年度の分については許可の際、次年度以降の分については当該年度分を、その年度の初めに徴収する。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が規則で定める場合には、後納することができる。

3 市長は、占用許可に係る使用料が著しく多額に上り、その他特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず当該会計年度内に限り、期日を定めて、2回以上の分納を許可することができる。

(昭54条11・平7条11・平24条23・平26条4・一改)

(使用料の還付)

第21条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由によつて使用することができないとき。

(2) 第11条第2項又は第17条第3号若しくは第4号の規定により市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 第19条第2項の規定により減免を受けたとき。

(昭60条15・平7条11・平24条23・一改)

第5章 雑則

(公園の区域の変更及び廃止)

第22条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(昭54条11・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭54条11・旧22条繰下)

(原状回復及び損害賠償の義務)

第24条 公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失又は損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭54条11・旧23条全改・繰下)

(保証人又は保証金)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第14条の規定による使用許可の際、使用者に保証人を立てさせ、又は使用者から保証金を徴することができる。

(昭54条11・旧24条一改・繰下、平24条23・一改)

(検査)

第26条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について当該職員に検査させ、その使用方法等について、改良その他の措置を命ずることができる。

2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(昭54条11・旧25条繰下、平18条23・一改)

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第27条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地及び予定公園施設について準用する。

(昭54条11・追加、平26条4・一改)

(指定管理者による管理)

第27条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、有料施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 有料施設の維持及び管理

(2) 有料施設の使用に関すること。

(3) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により、指定管理者が有料施設の管理を行う場合においては、第14条第16条及び第17条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平26条4・追加)

(利用料金)

第27条の3 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者が管理する有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者の使用許可を受けた者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における別表第1の利用料金は、同表に規定する額の2倍に相当する額とする。

4 利用料金は、使用許可の際(駐車場においては、自動車を出場させる際)、その全額を徴収する。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(平26条4・追加)

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭54条11・旧27条繰下)

第6章 罰則

(過料)

第29条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(昭54条11・追加)

第30条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(昭54条11・追加、平12条9・一改)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。

(昭54条11・追加)

第32条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

(平12条9・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中高砂公園に関する部分は、法第2条の2の規定による公告のあつた日から施行する。

(経過措置)

2 高砂公園に係る部分を除く改正後の別表第1の規定は、昭和55年1月1日以降の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に効力を有する占用許可に係る使用料については、昭和55年3月31日までは改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年6月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第13号で平成元年5月15日から施行)

(平成3年12月12日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成18年12月20日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は規則で定める日から、第3条の規定は平成21年1月1日から施行する。

(平成20年規則第28号で平成21年4月1日から施行)

(平成20年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第19号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成26年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の高石市都市公園条例の規定に基づき、有料施設の使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条、第18条、第27条の3関係)

(昭49条16・今川公園追加、昭51条12・小池公園追加、昭54条11・全改、昭55条8、昭56条3・昭61条19・平元条8・平3条16・平7条11・平17条9・平20条7・平20条19・平21条19・一改、平24条23・全改、平25条23・平26条4・一改)

有料施設の種類並びに使用料及び利用料金

公園名

種別

単位

金額

鴨公園

運動広場

全面

1時間

900円

片面

1時間

450

照明設備

全灯

全面

30分

1,500

2/3灯

A面

30分

1,000

2/3灯

全面

30分

1,000

1/3灯

B面

30分

500

新公園

運動広場

1時間

450

テニスコート

1面

1時間

900

事務所会議室

1室

1時間

150

暖房器具は、1台1時間につき50円を加算

高砂公園

野球場

1時間

450

運動広場

1時間

450

備考

1 使用許可を受けた者の住所(団体にあつては所在地)が市外である場合は、当該使用料又は利用料金にその5割の額を加算した額を使用料又は利用料金とする。ただし、市内に在勤又は在学の者を除く。

2 照明設備におけるA面とは、運動広場のバックネット側およそ半分の部分をいい、B面とは、運動広場のA面以外の部分をいう。

別表第2(第13条関係、第18条、第27条の3関係)

(平26条4・追加)

駐車場の使用料及び利用料金

公園名

駐車時間

金額

鴨公園

5時間以内

1時間までごとに 100円

5時間を超え12時間以内

500円

12時間を超え24時間以内

800円

備考

1 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分を24時間までごとに新たな使用とみなす。

2 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車のうち規則で定めるものとする。

別表第3(第18条関係)

(昭45条14・一改、昭54条11・全改、平26条4・旧別表2繰下)

公園施設の使用料

種別

単位

期間

金額

第4条第1項第1号に該当する場合

1m2

1日

50円

第4条第1項第2号に該当する場合

1回

1日

1,000

第4条第1項第3号及び第4号に該当する場合

1m2

1日

1

公園施設を設ける場合

1m2

1年

1,000

公園施設を管理する場合

1m2

1年

2,000

別表第4(第18条関係)

(昭54条11・昭56条3・昭59条5・全改、昭60条15・昭63条2・平9条2・一改、平26条4・旧別表3繰下)

公園を占用する場合の使用料

占用物件の種類

単位

期間

金額

電柱、支柱、支線柱及び支線

1本

1年

1,820円

電話柱、支柱、支線柱及び支線(電柱であるものを除く。)

1本

1年

680

公衆電話所

1個

1年

1,710

電線

電柱等に添架のもの

1m

1年

100

その他のもの

320

電らん

管路

1m

1年

1孔 200(1孔増すごとに 50円)

人孔

1m2

760

地下埋設物

外径20cm未満のもの

1m

1年

250

外径20cm以上40cm未満のもの

380

外径40cm以上1m未満のもの

610

外径1m以上のもの

1,200

地下構造物

1m2

1年

1,560

地上工作物

1m2

1年

760

標識類

標柱1本

1年

1,560

仮設物

1m2

1月

420

携帯電話システム無線基地局

1局

1年

850

高石市都市公園条例

昭和44年11月25日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年11月25日 条例第23号
昭和45年6月12日 条例第14号
昭和49年5月4日 条例第16号
昭和51年6月1日 条例第12号
昭和54年10月1日 条例第11号
昭和55年6月1日 条例第8号
昭和56年3月16日 条例第3号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第15号
昭和61年12月18日 条例第19号
昭和63年3月18日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第8号
平成3年12月12日 条例第16号
平成7年9月26日 条例第11号
平成9年3月14日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第7号
平成20年9月25日 条例第19号
平成21年12月11日 条例第19号
平成24年9月19日 条例第23号
平成25年3月15日 条例第9号
平成25年10月3日 条例第23号
平成26年3月18日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第3号