○高石市下水道条例施行規則

平成2年1月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市下水道条例(平成元年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号に規定するところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量の計量定例日の翌日から翌々月の計量定例日までとし、2月分の使用水量を各月均等とみなして区分する。ただし、市長が必要と認めたときは、翌月の計量定例日までとし、又は変更された計量定例日までとすることができる。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、市長の定めるところによる。

(平24規4・一改)

(代理人の選定)

第3条 条例第3条の規定により代理人の選定を命ぜられた者は、速やかに代理人を選定し、代理人選定(変更)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。代理人を変更しようとするときも、同様とする。

(総代人の選定)

第4条 条例第4条の規定により総代人を選定する者は、総代人選定(変更)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。総代人を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の固着方法)

第5条 条例第5条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管の接続孔の管底高とくい違いを生じないようにすること。

(2) 内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとするなど、漏水を防止するため必要な処置を講ずること。

(3) 勾配に注意して差し入れること。

(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 条例第7条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手の7日前までに、排水設備等新設、改造、増設計画確認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の道路の位置

 申請地付近の公共下水道の施設の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 管きょの配置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール及びポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水道の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1,000平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断面図(縮尺、横は300分の1、縦は30分の1)

(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の規定は、条例第7条第2項の規定により確認を受けた事項を変更する場合に準用する。

3 市長は、前2項の申請により計画を確認したときは排水設備等計画確認書(様式第4号)を交付する。

(排水設備等の工事完了届)

第7条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、条例第8条第1項の規定により、排水設備等工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(検査済証)

第8条 条例第8条第2項及び第9条第2項に規定する検査済証は、様式第6号による。

(従来の排水設備の認定)

第9条 条例第9条第1項に規定する排水設備認定願は、様式第7号による。

(私道への公共下水道の設置)

第10条 私道に設置する公共下水道については、高石市私道公共下水道設置要綱(平成12年高石市告示第47号)によるものとする。

(平12規24・全改)

(軽微な工事)

第11条 条例第11条に規定する軽微な工事とは、地上に存する排水設備に係る工事をいう。ただし、水洗便所に係る工事は除く。

(排水設備を設置すべき期限)

第12条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用が開始されてから6月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めたときは、その期限を延長することができる。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第13条 条例第14条の規定により、使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、公共下水道設置届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用開始の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定により、使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、公共下水道使用開始、休止、廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項において、公共下水道使用休止又は廃止の届出がないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用者の変更の届出)

第15条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく公共下水道使用者変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 条例第19条第1項の規定により、除害施設の設置等を行おうとする者は、除害施設設置計画申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第19条第2項の規定により、除害施設の工事が完了したときは除害施設設置工事完了届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の選定)

第17条 条例第20条第1項及び第2項の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、除害施設管理責任者選任(変更)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設管理責任者の資格)

第18条 条例第20条第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、除害施設設置工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧制中学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校以上の学力を有し、除害施設の維持管理業務に関する実務に3年以上従事した者

(3) その他市長が適当と認めた者

(除害施設管理責任者の業務)

第19条 条例第20条に規定する除害施設管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排除される下水の量及び水質の測定並びにその結果の記録に関すること。

(3) 除害施設に破損その他の事故が発生した場合の処置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理処分に関すること。

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料の徴収方法は、高石市水道事業条例(昭和33年高石町条例第8号)の水道料金の徴収方法の例による。

(使用料の追徴等)

第21条 使用料を追徴し、又は還付しなければならない理由が生じたときは、次回において徴収すべき部分より追徴又は還付するものとする。

(汚水排除量の認定及び申告)

第22条 条例第26条第2項第2号の市長が認定する量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く。)については、1世帯2人までは1月につき4立方メートル、3人から5人までは1月につき8立方メートルとし、5人を超える場合は1人増すごとに1立方メートル、浴槽は1個につき3立方メートルを加算した量とする。

(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合の当該井戸については、前号により算出した量の2分の1の量とする。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他使用状況等の事情を勘案して市長がその都度認定した量とする。

2 条例第26条第3項の規定により汚水排除量を申告しようとするときは、汚水排除量認定申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。申告書の内容に変更が生じたときも、同様とする。

(平30規22・一改)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第22条の2 条例第28条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規12・追加)

(耐震性能)

第22条の3 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。これを補完する施設を含む。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25規12・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第22条の4 条例第28条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25規12・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第22条の5 条例第28条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25規12・追加)

(行為の許可及び占用の許可の申請)

第23条 条例第30条の規定による行為の許可又は条例第35条の規定による占用の許可を受けようとする者は、行為及び占用許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平25規12・一改)

(公共下水道施設付近地の掘さくの届出)

第24条 条例第32条の規定により公共下水道施設付近地を掘さくしようとする者は、公共下水道施設付近地掘さく届(様式第16号)に平面図及び断面図を添えて市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平25規12・一改)

(行為の許可証及び占用の許可証の交付)

第25条 市長は、第23条の申請により行為の許可又は占用の許可をしたときは、行為及び占用許可証(様式第17号)を交付する。

(占用許可の期間)

第26条 条例第35条の規定による次の各号に掲げるものに係る占用の期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内

(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(4) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内

(5) 前各号に定めるもの以外の占用 1年以内

(平25規12・一改)

(原状回復)

第27条 占用者は、条例第36条の規定により公共下水道を原状に回復したときは、公共下水道敷原状回復届(様式第18号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

(平25規12・一改)

(使用料の減免等)

第28条 条例第37条の規定による使用料の減免又は徴収猶予の基準は、別表による。

2 条例第37条の規定により使用料の減免又は徴収猶予の適用を受けようとする者は、公共下水道使用料減免等申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、公共下水道使用料減免等(承認・不承認)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(平25規12・一改)

(使用料の減免等の取り消し等)

第29条 市長は、前条第3項の規定により減免等を承認した後、その承認が適当でなくなつたと認めたときは、その内容を変更又は取り消すことができる。

2 前項の規定により減免等の内容を変更又は取り消したときは、公共下水道使用料減免等(取消・変更)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(滞納処分に関する事務の委任)

第30条 市長は、使用料及び延滞金の滞納処分に係る次に掲げる事務に関する権限を当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 滞納者の財産の調査のための質問又は検査

(2) 滞納者の財産の差押及び捜索

(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な職員の事務

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、滞納処分職員証(様式第22号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30規22・追加)

(施行の細目)

第31条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平30規22・旧30条繰下)

1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平16規4・旧附則・一改)

(減免等の適用の一部休止)

2 当分の間、第28条の規定による使用料の減免基準は、別表の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた世帯について、市長が認めた額とする。

(平16規4・追加、平25規12・平30規22・一改)

(平成9年6月30日規則第11号)

この規則は、平成9年7月1日から施行し、平成9年8月分の下水道使用料から適用する。

(平成10年2月3日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、平成10年5月分の下水道使用料から適用する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月分の下水道使用料から適用する。

(平成24年3月9日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

別表(第28条関係)

(平9規11・全改、平10規1・平11規9・平26規17・一改)

使用料の減免及び徴収猶予基準

使用料減免基準

1 母子世帯等※

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて18歳未満の児童を監護、養育している世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて18歳未満の児童を監護、養育している世帯

基本料金免除及び10m3を超え20m3まで1m3につき30円減額

2 独居老人世帯※

65歳以上である一人暮らし世帯

3 重度身体障害者世帯※

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級又は2級である者を有する世帯

4 重度精神障害者世帯※

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級である者を有する世帯

5 重度知的障害者世帯※

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所その他の判定機関において重度であると判定された知的障害者を有する世帯

6 老人夫婦世帯※

夫婦二人で構成され、いずれか一方が65歳以上の世帯

7 生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯

30m3まで免除

8 その他市長が特に必要と認めた世帯※

市長が認めた額

使用料徴収猶予基準

1 震災及び風水害にあつたとき。

2年以内

2 火災にあつたとき。

2年以内

3 盗難にあつたとき。

2年以内

4 病気又負傷により長期療養が必要なとき。

2年以内

5 その他市長が特に必要と認めたとき。

市長が認めた期間

(注) ※印の世帯で、前年度の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条に定める額以上の場合は、除く。

(令元規1・一改)

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(平28規17・令元規1・一改)

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(平28規17・令元規1・一改)

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(平30規22・追加)

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高石市下水道条例施行規則

平成2年1月24日 規則第3号

(令和元年5月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第2節 下水道
沿革情報
平成2年1月24日 規則第3号
平成9年6月30日 規則第11号
平成10年2月3日 規則第1号
平成11年3月25日 規則第9号
平成12年7月6日 規則第24号
平成16年2月19日 規則第4号
平成24年3月9日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年9月29日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第17号
平成30年8月24日 規則第22号
令和元年5月29日 規則第1号