○高石市下水道条例施行規則
平成2年1月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市下水道条例(平成元年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量の計量定例日の翌日から翌々月の計量定例日までとし、2月分の使用水量を各月均等とみなして区分する。ただし、市長が必要と認めたときは、翌月の計量定例日までとし、又は変更された計量定例日までとすることができる。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、市長の定めるところによる。
(平24規4・一改)
(1) 取付管の接続孔の管底高とくい違いを生じないようにすること。
(2) 内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとするなど、漏水を防止するため必要な処置を講ずること。
(3) 勾配に注意して差し入れること。
(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の道路の位置
ウ 申請地付近の公共下水道の施設の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
カ ます、マンホール及びポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
ク その他下水道の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の面積が1,000平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断面図(縮尺、横は300分の1、縦は30分の1)
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(私道への公共下水道の設置)
第10条 私道に設置する公共下水道については、高石市私道公共下水道設置要綱(平成12年高石市告示第47号)によるものとする。
(平12規24・全改)
(軽微な工事)
第11条 条例第11条に規定する軽微な工事とは、地上に存する排水設備に係る工事をいう。ただし、水洗便所に係る工事は除く。
(排水設備を設置すべき期限)
第12条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用が開始されてから6月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めたときは、その期限を延長することができる。
2 前項において、公共下水道使用休止又は廃止の届出がないときは、これを使用しているものとみなす。
(使用者の変更の届出)
第15条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく公共下水道使用者変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧制中学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校以上の学力を有し、除害施設の維持管理業務に関する実務に3年以上従事した者
(3) その他市長が適当と認めた者
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排除される下水の量及び水質の測定並びにその結果の記録に関すること。
(3) 除害施設に破損その他の事故が発生した場合の処置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理処分に関すること。
(使用料の徴収方法)
第20条 使用料の徴収方法は、高石市水道事業条例(昭和33年高石町条例第8号)の水道料金の徴収方法の例による。
(使用料の追徴等)
第21条 使用料を追徴し、又は還付しなければならない理由が生じたときは、次回において徴収すべき部分より追徴又は還付するものとする。
(汚水排除量の認定及び申告)
第22条 条例第26条第2項第2号の市長が認定する量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家庭用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く。)については、1世帯2人までは1月につき4立方メートル、3人から5人までは1月につき8立方メートルとし、5人を超える場合は1人増すごとに1立方メートル、浴槽は1個につき3立方メートルを加算した量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他使用状況等の事情を勘案して市長がその都度認定した量とする。
(平30規22・一改)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第22条の2 条例第28条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規12・追加)
(耐震性能)
第22条の3 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。これを補完する施設を含む。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(平25規12・追加)
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平25規12・追加)
(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)
第22条の5 条例第28条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(平25規12・追加)
(平25規12・一改)
(平25規12・一改)
(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内
(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内
(4) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内
(5) 前各号に定めるもの以外の占用 1年以内
(平25規12・一改)
(平25規12・一改)
(平25規12・一改)
(使用料の減免等の取り消し等)
第29条 市長は、前条第3項の規定により減免等を承認した後、その承認が適当でなくなつたと認めたときは、その内容を変更又は取り消すことができる。
(滞納処分に関する事務の委任)
第30条 市長は、使用料及び延滞金の滞納処分に係る次に掲げる事務に関する権限を当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 滞納者の財産の調査のための質問又は検査
(2) 滞納者の財産の差押及び捜索
(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な職員の事務
(平30規22・追加)
(施行の細目)
第31条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
(平30規22・旧30条繰下)
附則
1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。
(平16規4・旧附則・一改)
(平16規4・追加、平25規12・平30規22・一改)
附則(平成9年6月30日規則第11号)
この規則は、平成9年7月1日から施行し、平成9年8月分の下水道使用料から適用する。
附則(平成10年2月3日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行し、平成10年5月分の下水道使用料から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月分の下水道使用料から適用する。
附則(平成24年3月9日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
別表(第28条関係)
(平9規11・全改、平10規1・平11規9・平26規17・一改)
使用料の減免及び徴収猶予基準
使用料減免基準 | |
1 母子世帯等※ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて18歳未満の児童を監護、養育している世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて18歳未満の児童を監護、養育している世帯 | 基本料金免除及び10m3を超え20m3まで1m3につき30円減額 |
2 独居老人世帯※ 65歳以上である一人暮らし世帯 | |
3 重度身体障害者世帯※ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級又は2級である者を有する世帯 | |
4 重度精神障害者世帯※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級である者を有する世帯 | |
5 重度知的障害者世帯※ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所その他の判定機関において重度であると判定された知的障害者を有する世帯 | |
6 老人夫婦世帯※ 夫婦二人で構成され、いずれか一方が65歳以上の世帯 | |
7 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯 | 30m3まで免除 |
8 その他市長が特に必要と認めた世帯※ | 市長が認めた額 |
使用料徴収猶予基準 | |
1 震災及び風水害にあつたとき。 | 2年以内 |
2 火災にあつたとき。 | 2年以内 |
3 盗難にあつたとき。 | 2年以内 |
4 病気又負傷により長期療養が必要なとき。 | 2年以内 |
5 その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が認めた期間 |
(注) ※印の世帯で、前年度の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条に定める額以上の場合は、除く。
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(平28規17・令元規1・一改)
(平28規17・令元規1・一改)
(平30規22・追加)