○高石市私道公共下水道設置要綱
平成12年7月6日
告示第47号
高石市下水道特設排水施設設置要綱(平成2年高石市告示第32―2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、排水設備の整備促進及び水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資するため、高石市下水道条例施行規則(平成2年高石市規則第3号)第10条に基づき、私道に共同で使用することを目的とした公共下水道(以下「私道公共下水道」という。)を市民の要望により、市が設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(設置要件)
第2条 私道公共下水道の設置要件は、次のとおりとする。
(1) 私道の幅員が原則として1.2メートル以上あること。
(2) 公道に面する家屋を除き、私道に面する所有者の異なる家屋が2戸以上あること。
(3) 私道に面する土地の所有者(南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年高石市条例第20号)第2条の規定による受益者を含む。)が当該私道に公共下水道を設置することを要望していること。
(4) 私道公共下水道の設置を要望する者(以下「要望者」という。)が当該私道の所有者から承諾を得ていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(申請)
第3条 要望者は、その中から代表者(以下「要望者代表人」という。)を定めなければならない。
(施工時期の決定)
第4条 私道公共下水道の施工時期は、市長が決定するものとする。
(要望者の義務)
第5条 要望者が遵守すべき義務は、次のとおりとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の公共下水道に関する法令(本市の条例、規則を含む。)を遵守すること。
(2) 私道公共下水道に他の公共下水道を接続する必要が生じたときは、当該用地を使用することについて異議を申し立てないこと。
(3) 私道公共下水道の維持管理上障害となる工作物を設置しないこと。
(費用負担)
第6条 私道公共下水道の設置に要する費用は、市が負担するものとする。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、私道公共下水道の設置に支障となる物件の撤去に要する費用の全部又は一部を、当該物件の所有者に負担させることができる。
(所有権及び管理)
第7条 私道公共下水道の所有権は市とし、その管理は市長が行うものとする。
2 土地の使用料は無償とし、私道を私道公共下水道用地として使用する間、市が占用するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の高石市下水道特設排水施設設置要綱の規定によってした申請、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってしたものとみなす。
様式 略