○高石市自転車駐車場条例施行規則

昭和63年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市自転車駐車場条例(昭和62年高石市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休場日等)

第2条 本市が設置する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)は、無休とする。

2 駐車場の使用時間は、終日とする。

(平14規27・平17規32・平22規3・一改)

(一時使用許可)

第3条 条例第6条第2号の一時使用許可については、条例第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法により許可に代えるものとする。

(1) 条例第7条第1項に規定する利用料金を納付し、一時使用券(様式第1号)の交付を受けること。

(2) 自転車等係留装置の金銭投入口に入金すること。

(3) 自動改札機により駐車券(様式第1号の2)の交付を受けること。

(平8規7・平10規16・平17規32・一改、平21規15・全改、平24規7・令2規4・一改)

(定期使用許可)

第4条 条例第6条第1号の定期使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車駐車場定期使用許可申請書(様式第2号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき許可の決定をしたときは、定期使用許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、不許可の決定をしたときは、自転車駐車場定期使用不許可決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平10規16・平17規32・令2規4・一改)

(定期駐車証の交付)

第5条 駐車場を定期使用しようとする者は、前条第2項により交付を受けた定期使用許可証を提示し、条例第7条第1項の規定に基づく定期使用の利用料金を納付した上、定期駐車証(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(平10規16・平17規32・平21規15・平24規7・令2規4・一改)

(定期使用許可証等の再交付等)

第6条 駐車場を定期使用する者(以下「定期使用者」という。)は、定期使用許可証を紛失し、又はき損したときは、定期使用許可証等再交付申請書(様式第6号)により指定管理者に申請し、定期使用許可証の再交付を受けなければならない。

2 定期使用者は、定期駐車証を紛失し、若しくはき損したとき、又は自転車を変更したときは、定期使用許可証等再交付申請書により指定管理者に申請し、定期駐車証の再交付を受けなければならない。

3 定期使用者は、住所、氏名又は電話番号を変更したときは、定期使用許可証を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(平17規32・一改)

(権利譲渡等の禁止)

第7条 定期使用者は、駐車場の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定に基づき既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天変地異その他使用者の責めに帰することのできない理由によつて駐車場が使用できない日があつたとき。 定期使用の利用料金を定期使用許可の日数で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に使用できない日数を乗じて得た金額

(2) 定期使用者が、駐車場の使用申請を取り消す場合、使用しない月の初日の前日までに定期使用券及び定期駐車証を添えて申請したとき。 既納の利用料金の額から1月の定期使用の利用料金の額に使用した月数を乗じて得た額を差し引いた額

2 市長又は指定管理者は、前項第2号の申請を受理したときは、その内容を審査し、決定の可否を申請者に通知するものとする。

(平10規16・平17規32・平21規15・平24規7・一改、令2規4・旧9条一改・繰上)

(利用料金の減額)

第9条 条例第7条第2項の規定に基づき利用料金を減額することができる場合(定期使用の場合に限る。)及び額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受けている者であるとき。 定期使用の利用料金に2分の1を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であるとき。 定期使用の利用料金に2分の1を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)

2 利用料金の減額を受けようとする者(以下「減額申請者」という。)は、自転車駐車場利用料金減額申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、自転車駐車場利用料金減額決定通知書(様式第8号)により減額申請者に通知するものとする。

(平5規20・平10規16・平17規32・平24規7・一改、令2規4・旧10条一改・繰上)

(超過料金)

第10条 許可期限を超えて駐車場を使用した者は、超過料金を納付しなければならない。

2 前項の超過料金は、条例第7条第1項に規定する一時使用の利用料金に超過日数を乗じた額とする。

(平10規16・平17規32・平24規7・一改、令2規4・旧11条一改・繰上)

(放置自転車等に対する措置)

第11条 駐車場内において、長期にわたり放置されている自転車等の措置については、高石市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年高石市条例第11号)に規定する放置自転車等に対する措置の例による。

(平8規7・全改、平24規7・旧12条繰下、令2規4・旧13条繰上)

(遵守事項)

第12条 使用者は、駐車場の使用にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車を、指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。

(2) 自転車には、見えやすい部分に住所及び氏名を表示すること。

(3) 駐車場を使用するときは、定期使用者にあつては定期使用許可証を、一時使用者にあつては一時使用券を係員に提示するとともに、定期使用者については、定期駐車証を自転車の後部に貼付すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(平24規7・旧13条繰下、令2規4・旧14条繰上)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平24規7・旧14条繰下、令2規4・旧15条繰上)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日規則第27号)

この規則は、平成15年2月20日から施行する。

(平成17年12月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月15日規則第15号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平10規16・平17規32・一改、平21規15・全改、平24規7・一改、令2規4・全改)

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(平21規15・追加)

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(平10規16・平17規32・一改、平21規15・全改)

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(平10規16・平17規32・一改、平21規15・全改)

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(平17規32・一改、平21規15・全改)

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(平17規32・一改、平21規15・全改)

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(平17規32・一改、平21規15・全改)

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(平17規32・一改、平21規15・全改、平24規7・一改、令2規4・全改)

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(平17規32・一改、平21規15・全改、平24規7・一改、令2規4・全改)

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高石市自転車駐車場条例施行規則

昭和63年2月18日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章
沿革情報
昭和63年2月18日 規則第4号
平成5年12月22日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第16号
平成14年12月13日 規則第27号
平成17年12月29日 規則第32号
平成21年10月15日 規則第15号
平成22年1月22日 規則第3号
平成24年3月16日 規則第7号
平成26年3月27日 規則第5号
令和2年2月12日 規則第4号