○高石市自転車駐車場条例
昭和62年9月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等を利用する市民の利便に資するため、本市が設置する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平6条15・一改)
(名称及び位置)
第2条 本市が設置する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石駅第1自転車駐車場 | 高石市綾園1丁目314番地5 |
高石駅第2自転車駐車場 | 高石市綾園1丁目314番地9 |
高石駅東自転車駐車場 | 高石市綾園1丁目641番地 |
高石駅西第1自転車駐車場 | 高石市千代田1丁目496番地1 |
高石駅西第2自転車駐車場 | 高石市千代田1丁目532番地2 |
高石駅西第3自転車駐車場 | 高石市千代田1丁目530番地2 |
羽衣駅東第1自転車駐車場 | 高石市東羽衣3丁目60番地4 |
羽衣駅西第1自転車駐車場 | 高石市羽衣1丁目797番地2 |
羽衣駅西第2自転車駐車場 | 高石市羽衣1丁目838番地1 |
東羽衣駅自転車駐車場 | 高石市東羽衣1丁目28番地9 |
東羽衣駅第2自転車駐車場 | 高石市東羽衣1丁目925番地1 |
富木駅東自転車駐車場 | 高石市取石2丁目JR富木駅構内 |
富木駅西自転車駐車場 | 高石市西取石1丁目825番地2 |
高師浜駅自転車駐車場 | 高石市高師浜4丁目1084番地1 |
伽羅橋駅自転車駐車場 | 高石市羽衣5丁目195番地 |
(平6条15・平7条4・平10条4・平12条10・平14条9・平17条5・平17条27・平17条35・平23条4・平27条26・平28条34・令2条10・令3条4・令5条12・一改)
(定義)
第3条 この条例において「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(平6条15・全改)
(指定管理者による管理)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の維持及び管理
(2) 駐車場の使用に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条23・追加)
(平10条4・追加、平17条23・一改)
(休場日等)
第4条の2 駐車場の休場日及び使用時間については、規則で定める。
(平17条23・追加)
(使用許可)
第5条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平10条4・旧4繰下、平17条23・一改)
(使用許可の種類)
第6条 使用許可の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 定期使用許可 1月(月の初日から末日までをいう。)及び3月(月の初日から翌々月の末日までをいう。)を単位とする。
(2) 一時使用許可 1日1回を単位とする。ただし、自動改札機を設置する駐車場については、1回24時間を単位とする。
(平10条4・追加、平21条15・一改)
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平10条4・旧5繰下、平17条23・一改、平24条1・旧7条繰下・一改、令元条23・旧7条の2一改・繰上)
(利用料金の還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 第11条の規定により駐車場の供用を休止したとき。
(2) 前号のほか、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(平10条4・旧6一改・繰下、平17条23・平24条1・令元条23・一改)
(利用料金の収受)
第8条の2 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平17条23・追加)
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設及び他の自転車等を損傷し、又は汚損する行為
(3) みだりに火気を使用すること。
(4) その他指定管理者が駐車場の管理上支障があると認める行為
(平6条15・一改、平10条4・旧7繰下、平17条23・一改)
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を制限することができる。
(1) 使用申請者数が当該駐車場の収容能力を超えたとき。
(2) 使用者が前条に掲げる行為をしたとき。
(3) その他指定管理者が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(平10条4・旧8繰下、平17条23・一改)
(使用許可の取消し等)
第10条の2 指定管理者は、虚偽の申請により使用許可を受け、又は第9条に規定する禁止行為をした者に対して、当該使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(平17条23・追加)
(供用の休止)
第11条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て当該駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平10条4・旧9繰下、平17条23・一改)
(賠償責任)
第12条 駐車場の施設、設備等を破損し、又は滅失させた者は、市長又は指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平10条4・旧10繰下、平17条23・一改)
(市及び指定管理者の免責事項)
第13条 駐車場内での盗難、破損及び第三者に起因して生じた使用者の損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(平10条4・旧11繰下、平17条23・一改)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平10条4・旧13繰下、平17条23・旧15条繰上)
附則
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和63年規則第7号で昭和63年4月1日から施行)
(平24条19・旧附則・一改)
2 当分の間、高師浜駅自転車駐車場及び伽羅橋駅自転車駐車場の定期使用及び一時使用の利用料金については、第7条第1項の規定にかかわらず無料とする。
(平24条19・追加、令元条23・令3条4・令5条12・一改)
附則(平成6年9月22日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第17号で平成6年11月1日から施行)
附則(平成7年3月22日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第10号)
この条例中、第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条及び第3条の規定はそれぞれ規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第28号で第2条及び第3条の規定は平成12年9月1日から施行)
附則(平成14年3月26日条例第9号)
この条例中、第1条の規定は平成14年6月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第26号で第2条の規定は平成15年2月20日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第13号で平成17年7月1日から施行)
附則(平成17年8月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市自転車駐車場条例の規定に基づき、駐車場の使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成17年9月28日条例第27号)
この条例中、第1条の規定は平成17年11月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第12号で平成18年8月1日から施行)
附則(平成17年12月12日条例第35号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第27号)
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第15号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成23年8月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第18号で平成25年7月11日から施行)
附則(平成24年1月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第35号で平成24年9月1日から施行)
附則(平成27年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年12月14日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に受けている第6条第1号の羽衣駅東第1自転車駐車場に係る定期使用許可については、この条例の施行後は東羽衣駅第2自転車駐車場に係る定期使用許可とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表(定期使用の表に限る。)の規定は、有効期間の始期がこの条例の施行の日以後である定期使用許可に係る利用料金について適用し、有効期間の始期が同日前である定期使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている定期使用許可については、第5条の規定により引き続き使用の許可を受けたものとみなす。
(準備行為)
4 定期使用許可、当該使用許可に係る利用料金の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年6月16日条例第10号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第11号で令和3年5月22日から施行)
附則(令和5年12月13日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第4号で令和6年4月6日から施行)
別表(第4条、第7条関係)
(平6条15・全改、平7条4・平10条4・平12条10・平14条9・平17条5・平17条23・平17条27・平17条35・平18条27・平21条15・平23条4・平24条1・平27条26・平28条34・令元条14・一改、令元条23・全改、令3条4・令5条12・一改)
自転車駐車場利用料金表
(定期使用)
名称 | 区分 | 利用料金 | |
1月 | 3月 | ||
高石駅第1自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
高石駅第2自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
高石駅東自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
原動機付自転車 | 3,150円 | 8,490円 | |
高石駅西第1自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
高石駅西第2自転車駐車場 | 自転車 | 1,370円 | 3,670円 |
原動機付自転車 | 2,620円 | 7,020円 | |
高石駅西第3自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
羽衣駅西第1自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
原動機付自転車 | 2,620円 | 7,020円 | |
羽衣駅西第2自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 (1,370円) | 5,660円 (3,670円) |
東羽衣駅自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 (1,370円) | 5,660円 (3,670円) |
東羽衣駅第2自転車駐車場 | 自転車 | 1,370円 | 3,670円 |
原動機付自転車 | 2,620円 | 7,020円 | |
富木駅東自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
富木駅西自転車駐車場 | 自転車 | 2,100円 | 5,660円 |
原動機付自転車 | 2,620円 | 7,020円 | |
高師浜駅自転車駐車場 | 自転車 | 1,370円 | 2,050円 |
原動機付自転車 | 2,620円 | 3,930円 | |
伽羅橋駅自転車駐車場 | 自転車 | 1,370円 | 2,050円 |
(一時使用)
使用区分 | 利用料金 |
自転車 | 110円 |
原動機付自転車 | 210円 |
備考
1 高石駅西第1自転車駐車場、高石駅西第3自転車駐車場、羽衣駅西第1自転車駐車場、東羽衣駅第2自転車駐車場及び富木駅東自転車駐車場の使用については、定期使用に限る。
2 ( )内の定期使用の利用料金の額は、屋上部分に駐車する場合の利用料金の額とする。