○高石市自転車等の放置防止に関する条例

昭和62年9月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、道路等公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立し、自転車等の放置を防止することにより、歩行者等の安全の保持と災害時における防災活動の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態に当該自転車等を置くことをいう。

(3) 自転車駐車施設 一定の区画を限つて設置された自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 放置禁止区域 自転車等の放置を禁止し、放置されている自転車等を撤去するため、市長が指定する区域をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、必要な施策を実施するとともに市民意識の啓発に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車等をみだりに放置し、良好な生活環境を悪化させないこと。

(2) 自己の自転車等に住所及び氏名を明記するよう努めるとともに、自転車については防犯登録を受けること。

(3) 市長の実施する施策に積極的に協力すること。

2 自転車等の利用者等は、通勤、通学等のため、自転車等による駅への近距離利用を自粛するよう努めなければならない。

(平12条9・一改)

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者に対し、住所及び氏名の明記と防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、鉄道の利用客のために、自ら自転車駐車施設を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車駐車施設を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車駐車施設を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するために、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域に指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更したとき、及び放置禁止区域の指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、自転車等が前条の規定に違反して放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定められた場所(以下「保管場所」という。)に撤去し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置されている自転車等を撤去したときは、撤去年月日、保管期間その他規則で定める事項を公告しなければならない。

3 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講ずるとともに、利用者等が確認されたときは、当該自転車等を速やかに引き取るよう利用者等に通知しなければならない。

4 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、利用者等が明らかでない自転車等及び利用者等が引き取りに来ない自転車等については、保管期間が経過した後に、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 市長は、前条第1項の規定により、自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項に規定する費用の額は、自転車については1,500円、原動機付自転車については2,000円とする。

(平12条9・一改)

(関係機関との協議)

第12条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、警察、消防、道路管理者その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。

(平17条23・旧13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条23・旧14条繰上)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和63年規則第6号で昭和63年4月1日から施行)

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

高石市自転車等の放置防止に関する条例

昭和62年9月25日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)