○高石市複合コミュニティセンター条例
平成11年6月4日
条例第3号
(設置)
第1条 市民相互の交流を推進することにより、市民の連帯意識を深め、もって生活文化の向上に資するため、複合コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石市複合コミュニティセンター | 高石市取石3丁目365番地の1 |
(施設の構成)
第3条 高石市複合コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 高石市立図書館条例(昭和56年高石市条例第7号)に定める高石市立図書館分館
(2) 高石市立公民館条例(昭和56年高石市条例第14号)に定める高石市立取石公民館
(3) 高石市コミュニティセンター条例(平成6年高石市条例第4号)に定める高石市東コミュニティセンター
(職員)
第5条 センターに、館長その他必要な職員を置く。
(損害賠償)
第6条 使用者又は入館者は、建物、付帯設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)