○高石市複合コミュニティセンター条例

平成11年6月4日

条例第3号

(設置)

第1条 市民相互の交流を推進することにより、市民の連帯意識を深め、もって生活文化の向上に資するため、複合コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市複合コミュニティセンター

高石市取石3丁目365番地の1

(施設の構成)

第3条 高石市複合コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 高石市立図書館条例(昭和56年高石市条例第7号)に定める高石市立図書館分館

(2) 高石市立公民館条例(昭和56年高石市条例第14号)に定める高石市立取石公民館

(3) 高石市コミュニティセンター条例(平成6年高石市条例第4号)に定める高石市東コミュニティセンター

(管理)

第4条 センターは、市長がこれを管理する。ただし、前条各号に掲げる施設の管理については、当該各号に定める条例によるものとする。

(職員)

第5条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

(損害賠償)

第6条 使用者又は入館者は、建物、付帯設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)

高石市複合コミュニティセンター条例

平成11年6月4日 条例第3号

(平成11年6月4日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成11年6月4日 条例第3号