○高石市立公民館条例

昭和56年5月30日

条例第14号

高石市公民館条例(昭和45年高石市条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本市が設置する公民館について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市立中央公民館

高石市加茂1丁目1541番地の1

高石市立千代田公民館

高石市千代田1丁目896番地の1

高石市立取石公民館

高石市取石3丁目365番地の1

高石市立羽衣公民館

高石市羽衣1丁目788番地の11

高石市立東羽衣公民館

高石市東羽衣3丁目292番地の1

高石市立清高公民館

高石市綾園6丁目31番地の4

(昭61条2・清高公民館追加、平元条4・加茂公民館追加、平4条3・羽衣公民館追加、平11条4・千代田公民館、取石公民館、高師浜公民館追加、平22条18・全改)

(管理)

第3条 公民館は、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(分類等)

第4条 高石市立中央公民館は、全ての公民館を統括する中核公民館とし、公民館事業の企画立案及び実施を行うものとする。

2 高石市立千代田公民館、高石市立取石公民館及び高石市立羽衣公民館は、拠点公民館とし、前項に規定する中核公民館と連携し、それぞれの拠点公民館が自主性を発揮して、公民館事業を実施するものとする。

3 高石市立東羽衣公民館及び高石市立清高公民館は、地区館とし、地域住民や利用団体等の自主的な教育の場を提供するものとする。

(平4条3・一改、平22条18・全改)

(職員)

第5条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、高石市立中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条9・一改)

(審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験及び公民館の活動に理解と熱意のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつても解嘱することができる。

(平12条9・平24条8・平26条3・一改)

(使用の許可)

第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 法第23条に該当するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に定める理由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない理由により教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用許可の取消し等によつて使用者に損害が生じてもその責を負わない。

(平4条3・一改)

(使用料)

第11条 公民館の使用料は、無料とする。

(平元条4・一改)

第12条 削除

(平元条4)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の承認)

第14条 使用者は、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに施設、設備等を原状に復さなければならない。

(平4条3・一改)

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用中に施設又は設備等を故意又は過失によつて汚損、破損若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平4条3・一改)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和56年規則第22号で昭和56年9月3日から施行)

(昭和61年3月17日条例第2号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和61年規則第4号で昭和61年4月11日から施行)

(平成元年3月17日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第3号で第11条のただし書を削る改正規定、第12条の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成元年7月1日から施行)

(平成元年規則第8号で第2条第1項の表に高石市立加茂公民館を加える改正規定は、平成元年4月27日から施行)

(平成4年3月13日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第25号で平成4年6月10日から施行)

(平成11年6月4日条例第4号)

この条例中、第1条の規定は高石市複合コミュニティセンター条例(平成11年高石市条例第3号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定はそれぞれ規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第19号で第2条及び第3条の改正規定は、平成11年7月1日から施行)

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

高石市立公民館条例

昭和56年5月30日 条例第14号

(平成26年3月18日施行)