○高石市立図書館条例
昭和56年3月16日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的として図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高石市立図書館
位置 高石市綾園1丁目639番地
2 高石市立図書館(以下「図書館」という。)に次の分館を置く。
名称 高石市立図書館分館
位置 高石市取石3丁目365番地の1
3 図書館に次の資料室を置く。
名称 高石市立図書館郷土資料室
位置 高石市綾園1丁目639番地
(平11条3・分館追加、平14条4・平21条9・一改)
(管理運営)
第3条 図書館の管理運営は、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(平11条3・一改)
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、図書館の管理運営のうち教育委員会の定める業務を指定管理者に行わせるものとする。
(平11条3・一改、平27条17・全改)
(利用の制限)
第5条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(平11条3・一改)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平12条9・旧8条繰上)
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和56年規則第14号で昭和56年6月1日から施行)
附則(平成11年6月4日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)
附則(平成12年3月16日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年条例第4号で平成15年3月1日から施行)
附則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。