○高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年1月1日

規則第1号

(平11規14・平30規1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭60規8・平11規14・平30規1・一改)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(昭59規15・昭60規8・平9規15・平11規14・平11規31・一改)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める判定機関は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(昭60規8・平元規18・平8規2・平11規14・平11規31・一改)

(所得の額)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは4,721,000円とし、扶養親族等があるときは4,721,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。

(昭59規15・追加、平11規31・一改、平16規25・全改、平24規27・平29規24・平30規1・令3規2・一改)

(所得の範囲)

第5条 条例第3条第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第3条第1項」と読み替える。

(平16規則25・追加、平30規1・旧4条の2一改・繰下)

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第3条第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第3条第1項」と読み替える。

(昭59規15・追加、平元規18・平2規23・平11規14・平11規31・平14規12・平15規18・平16規1・一改、平16規25・全改、平30規1・旧5条一改・繰下)

(所得の額の計算方法の特例)

第7条 条例第3条第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(平16規25・追加、平30規1・旧5条の2一改・繰下)

(一部自己負担額)

第8条 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、障がい者医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

(平16規25・追加、平18規13・一改、平30規1・旧5条の3一改・繰下、令2規37・一改)

(助成の方法の特例)

第9条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、障がい者医療費支給申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

3 前項の申請書には、当該医療について給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、前項の規定による申請をしようとする者が高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号)に規定する被保険者であるときは、この限りでない。

(平30規1・追加、令2規37・令4規2・一改)

(医療証の申請等)

第10条 条例第5条の規定による申請は、障がい者医療証交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、障がい者医療証(様式第4号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

(昭55規15・一改、昭59規15・旧4条繰下、昭60規8・平11規14・平11規31・平18規13・一改、平30規1・旧6条一改・繰下、令4規2・一改)

(医療証の更新申請等)

第11条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年10月1日から同月31日までの間に、障がい者医療証交付申請書に前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。ただし、市長が必要と認める場合において、別に定める手続によるときは、この限りでない。

2 前項の申請があったときは、条例第5条第2項の規定を準用する。

(昭55規15・一改、昭59規15・旧5条繰下、昭60規8・平11規14・平11規31・一改、平30規1・旧7条一改・繰下、令4規2・一改)

(医療証の再交付申請等)

第12条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、障がい者医療証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(昭55規15・一改、昭59規15・旧6条繰下、昭60規8・平11規14・平11規31・一改、平30規1・旧8条一改・繰下)

(届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域内において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯のこれらの法律に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(7) 条例第2条第1項第1号から第4号までに該当する対象者の障がいの程度に変更を生じたとき。

(8) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第9条第1項及び第2項の規定による届出は、障がい者医療費受給資格変更届(様式第6号)又は障がい者医療費受給資格喪失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(昭55規15・旧8条一改・繰下、昭59規15・旧9条繰下、昭60規8・全改、平6規19・平11規14・平11規31・一改、平30規1・旧11条一改・繰下)

(医療証の添付)

第14条 第11条及び第12条の規定による申請並びに前条の規定による届出(前条第1項第3号から第5号までの事項に係る届出を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(昭60規8・追加、平11規31・一改、平30規1・旧13条一改・繰下)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第15条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(昭60規8・追加、平11規31・一改、平30規1・旧14条繰下)

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定により、申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(昭55規15・追加、昭59規15・旧10条繰下、昭60規8・旧12条一改・繰下、平30規1・旧15条一改・繰下)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(昭55規15・追加、昭59規15・旧11条繰下、昭60規8・旧13条繰下、平30規1・旧16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の1の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があつた場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

(昭和55年6月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月28日規則第15号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年9月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の規定、第2条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の規定、第3条の規定による改正後の高石市乳児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の規定並びに第4条の規定による改正後の高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年7月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年6月23日規則第23号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則等の規定は、施行日以後に係る医療費から適用し、施行日前の医療費については、なお従前の例による。

(平成8年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月29日規則第13号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定、第4条第1項第1号の改正規定、第8条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)並びに第15条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定並びに第11条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第3条中高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定、第3条第1号の改正規定並びに第8条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第4条中高石市一部負担金相当額の助成に関する規則第2条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)、第5条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第13条第3号の改正規定並びに第6条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第3条第2項の改正規定(「又は組合員証」を「、組合員証又は加入者証」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額の助成に関する規則、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成11年12月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年5月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成18年9月29日規則第20号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年以前の年の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は、平成31年11月1日以後の同規則の規定による所得の額について適用し、同年10月31日までの所得の額については、なお従前の例による。

(平30規1・一改)

(平成30年2月2日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

第3条 新規則第9条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

第5条 新規則第10条から第13条までの規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和2年10月8日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則、ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年2月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日においてすでに受給者である者については、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年11月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30規1・追加)

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(平30規1・追加)

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(平30規1・追加)

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(令4規25・全改)

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(平30規1・追加)

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(平30規1・追加)

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(平30規1・追加)

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高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年1月1日 規則第1号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年1月1日 規則第1号
昭和55年6月1日 規則第9号
昭和55年10月28日 規則第15号
昭和59年9月28日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第8号
平成元年7月24日 規則第18号
平成2年6月23日 規則第23号
平成6年9月30日 規則第19号
平成8年3月4日 規則第2号
平成9年8月29日 規則第13号
平成9年10月1日 規則第15号
平成11年3月25日 規則第14号
平成11年12月29日 規則第31号
平成13年3月15日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年1月22日 規則第2号
平成15年4月10日 規則第18号
平成16年1月22日 規則第1号
平成16年10月29日 規則第25号
平成18年5月1日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第20号
平成24年5月21日 規則第27号
平成29年12月26日 規則第24号
平成30年2月2日 規則第1号
令和2年10月8日 規則第37号
令和3年2月3日 規則第2号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年11月1日 規則第25号