○高石市国民健康保険条例

昭和36年3月31日

条例第6号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 一部負担金(第4条)

第4章 被保険者(第5条)

第5章 保険給付(第6条―第7条)

第6章 保健事業(第8条―第10条)

第7章 保険料(第11条―第27条の4)

第8章 雑則(第28条・第29条)

第9章 罰則(第30条―第33条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(平30条10・改称)

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条10・一改)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条10・改称)

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名

(3) 公益を代表する委員 3名

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2名

(昭63条3・平6条16・平30条10・一改)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 一部負担金

(昭61条11・追加)

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条に定めるところにより、一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(昭37条10・全改、昭38条1・昭42条25・昭57条21・昭59条15・昭63条10・平6条16・平7条12・平14条15・一改)

第4章 被保険者

(昭48条13・追加、昭61条11・旧2章の2繰下)

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに収容されている者であつて市長が別に定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないもの

(昭48条13・追加、平21条6・一改、平24条15・旧5条の2繰上)

第5章 保険給付

(昭37条10・旧4章繰上、昭61条11・旧3章繰下)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号のいずれにも該当するものであると市長が認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭37条10・昭44条18・昭49条10・昭51条18・昭52条12・昭53条13・昭54条9・昭57条6・昭59条15・昭61条11・平4条2・平6条16・平9条8・平18条20・平20条5・平20条23・平23条1・平26条22・令3条12・令5条1・一改)

(精神・結核医療給付金)

第6条の2 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払があつたものとみなす。

(平7条12・追加、平18条6・平19条6・平20条5・平25条3・一改)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭48条13・昭49条21・昭51条18・昭53条18・昭58条14・平4条2・平20条5・平30条10・一改)

第6章 保健事業

(昭37条10・旧5章繰上、昭61条11・旧4章繰下、平6条16・改称)

(保健事業)

第8条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、保険給付又は被保険者の健康の保持増進若しくは療養環境の向上のために必要と認めるときは、次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所(病院)

(2) 成人病その他疾病の予防

(3) 健康診断

(4) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進若しくは療養環境の向上のために必要な事業

(昭53条13・平6条16・平20条5・平22条15・平25条18・一改)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平6条16・一改)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については別にこれを定める。

(平6条16・一改)

第7章 保険料

(昭37条10・旧6章繰上、昭61条11・旧5章繰下)

(保険料の賦課)

第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条4・追加)

(保険料の賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条4・追加、平14条15・平20条5・平30条10・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第11条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第19条第19条の3及び第19条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(大阪府が行う一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)

(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係る部分に限る。)を除く。)の額のうち(ア)から(ウ)までに掲げる額の合算額を除く額

(昭37条19・昭39条22・昭43条16・昭55条16・一改、昭57条21・全改、昭60条9・一改、平5条1・全改、平6条16・平7条12・平10条12・平11条12・一改、平12条4・旧11条繰下・一改、平14条15・平17条11・平18条20・平20条5・平22条15・平25条18・平27条12・平30条10・平30条11・平31条5・令4条1・令5条11・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合算額とする。

(昭47条9・昭49条21・昭51条18・一改、昭52条12・全改、昭53条18・昭54条9・昭55条16・昭56条17・昭57条14・昭58条14・昭59条15・昭60条9・平5条1・平12条4・平20条5・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第19条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭52条12・一改、昭58条2・全改、昭60条9・平3条13・平5条1・平12条4・平14条15・平20条5・平22条5・平22条10・平29条7・令3条2・令5条11・一改)

第14条 削除

(平20条5)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第15条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次に掲げる保険料率を基準として市長が定める。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) の額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(昭55条16・昭58条2・昭60条9・平5条1・平12条4・平14条15・平20条5・平25条18・平30条10・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第15条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(昭60条9・追加、平5条1・全改、平12条4・平20条5・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(昭60条9・追加、平12条4・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の4 第15条の2の被保険者均等割額は、第15条の規定に定める額と同額とする。

(昭60条9・追加、平12条4・平20条5・一改、平30条10・旧15条の5一改・繰上)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第15条の5 第15条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条第1項第3号アに定める額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号イに定める額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号ウに定める額

(平20条5・追加、平25条18・一改、平30条10・旧15条の5の2一改・繰上)

(基礎賦課限度額)

第15条の6 第12条又は第15条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12条の基礎賦課額と第15条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(昭60条9・追加、昭61条11・昭62条10・昭63条10・平元条14・一改、平3条13・全改、平4条18・平5条11・平7条12・平8条10・平9条8・平10条12・平11条12・平12条4・平13条7・平14条8・平16条7・平20条5・平21条14・平22条21・平24条5・平28条10・平29条7・平31条1・令2条4・令3条2・令5条1・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第15条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条第19条の3及び第19条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であつて、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における及びに掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条5・追加、平30条10・令4条1・令5条11・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条5・追加・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条5・追加)

第15条の6の5 削除

(平20条5)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第15条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次に掲げる保険料率を基準として市長が定める。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 の額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条5・追加・一改、平25条18・平30条10・一改)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合計額の総額)とする。

(平20条5・追加・一改)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の6の8 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条5・追加)

第15条の6の9 削除

(平20条5)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の6の10 第15条の6の7の被保険者均等割額は、第15条の6の6の規定により算定した額と同額とする。

(平20条5・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第15条の6の11 第15条の6の7の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条の6の6第1項第3号アに定める額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の6第1項第3号イに定める額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の6第1項第3号ウに定める額

(平20条5・追加、平25条18・平30条10・一改)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第15条の6の12 第15条の6の3又は第15条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。)は、200,000円を超えることができない。

(平20条5・追加、平22条21・平24条5・平26条20・平28条10・平29条7・令5条1・一改)

(介護納付金賦課総額)

第15条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条及び第19条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における及びに掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条4・追加、平17条11・平20条5・平30条10・令5条11・一改)

(介護納付金賦課額)

第15条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(平12条4・追加、平20条5・一改)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第15条の9 前条の所得割額は、介護納付金被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条4・追加)

第15条の10 削除

(平20条5)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第15条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次に掲げる保険料率を基準として市長が定める。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平12条4・追加、平14条15・平20条5・平30条10・一改)

(介護納付金賦課限度額)

第15条の12 第15条の8の介護納付金賦課額は、170,000円を超えることができない。

(平12条4・追加、平16条7・平20条5・平21条14・平24条5・平26条20・平28条10・令3条2・一改)

(賦課期日)

第16条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第17条 普通徴収に係る保険料の納期は、6月から翌年3月までの各月の末日とする。ただし、12月については、25日とする。

2 第18条の規定により保険料の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

3 第1項に規定する各納期に納付すべき保険料に10円未満の端数がある場合又は当該保険料が1,000円未満となる場合における当該保険料の納付方法については、市長が別に定める。

(平元条3・平14条15・一改、平20条5・全改、平30条10・一改)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた場合若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合若しくは特例対象被保険者等でなくなつた場合における当該納付義務者に係る第12条第15条の2第15条の6の3若しくは第15条の6の7の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第15条の8の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第19条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第15条若しくは第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第19条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第19条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた日若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日若しくは特例対象被保険者等でなくなつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第12条第15条の2第15条の6の3若しくは第15条の6の7の額若しくは第15条の8の額又は次条第1項各号に定める額、第19条の3第1項に定める第15条若しくは第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第19条の3第4項第1号に定める額、第19条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(昭38条28・昭52条12・昭55条16・昭58条2・昭59条15・昭60条9・平12条4・平20条5・平22条9・令5条11・一改)

(低所得者の保険料の減額)

第19条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12条又は第15条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の6の3又は第15条の6の7」と、「650,000円」とあるのは「200,000円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の6の6」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の8」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の11」と読み替えるものとする。

(昭38条28・追加、昭40条14・昭41条19・昭42条16・昭43条16・昭44条18・昭45条16・昭46条16・昭47条17・昭48条13・一改、昭52条12・旧19条の2・一改・繰上、昭55条16・昭58条2・昭58条14・昭60条9・平3条13・平7条8・平10条7・平12条4・平14条15・平16条7・平20条5・平22条5・平22条10・平26条10・平27条12・平28条10・平29条7・平30条10・平31条1・令2条4・令3条2・令4条1・令5条1・令5条11・一改)

(特例対象被保険者等の特例)

第19条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条9・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第15条又は第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第15条の4」とあるのは「第15条の6の6又は第15条の6の10」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の6の6第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の6の6第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の属する世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第15条又は第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じてそれぞれ同項各号アに規定する割合を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行つた後の額とする。)

5 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第15条の4」とあるのは「第15条の6の6又は第15条の6の10」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の6の6第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の6の6第3項」と読み替えるものとする。

(令4条1・追加、令5条11・一改)

(出産被保険者の保険料の減額)

第19条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12条又は第15条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第27条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の6の3又は第15条の6の7」と、「650,000円」とあるのは「200,000円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の6の6」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の8」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の11」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第12条又は第15条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の6の3又は第15条の6の7」と、「650,000円」とあるのは「200,000円」と、第6項中「第15条」とあるのは「第15条の6の6」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の8」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第6項中「第15条」とあるのは「第15条の11」と読み替えるものとする。

(令5条11・追加)

(保険料額の通知)

第20条 保険料の額が決まつたときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

第21条及び第22条 削除

(平14条15)

(保険料の納期前の納付)

第23条 保険料の納付義務者は、納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(平16条7・全改)

(保険料の督促手数料)

第24条 保険料の督促手数料は、督促状1通について80円とする。

(昭51条1・昭56条5・平16条11・一改)

(延滞金)

第25条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間について年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(昭39条22・昭42条16・昭53条13・平25条22・一改)

(徴収猶予)

第26条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平28条10・一改)

(保険料の減免)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) その他特別の理由のある者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合において、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条5・平28条10・令2条8・一改)

(保険料に関する申告)

第27条の2 保険料の納付義務者は、5月31日まで(6月1日以後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭53条13・追加、昭63条10・平12条4・平14条15・平16条7・平30条10・一改)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第27条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条9・追加、平30条10・令5条1・一改)

(出産被保険者に関する届出)

第27条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条11・追加)

第8章 雑則

(昭37条10・旧7章繰上、昭61条11・旧6章繰下)

(健康世帯に対する報奨)

第28条 その年度の保険料を完納し、かつ、療養の給付又は療養費の支給を受けなかつた世帯(「健康世帯」という。)の世帯主に対し、市長は、報奨することができる。

(規則への委任)

第29条 先に規定したほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(昭37条10・旧8章繰上、昭61条11・旧7章繰下)

第30条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(昭57条21・平元条14・平12条4・一改)

第31条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき、100,000円以下の過料を科する。

(昭57条21・平12条4・一改)

第32条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭60条21・一改)

第33条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭61条11・一改)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平20条5・旧1項一改)

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項」とあるのは「所得税法第57条第1項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平20条5・旧5項一改、平22条9・一改、平27条12・旧3条繰上、令3条2・一改)

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第25条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平20条5・追加、平22条5・旧10条一改・繰上、平25条22・全改、平27条12・旧4条繰上、令2条16・一改)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第4条 当分の間、平成22年度以降の第27条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条5・追加、平23条1・旧6条繰上、平27条12・旧5条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日までについて、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条8・追加、令3条2・一改)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条8・追加)

(令和3年度から令和5年度までにおける一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

第7条 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、第11条の3の規定の適用については、同条第2号ウ(ウ)中「第6条第6項第3号」とあるのは、「第6条第6項第3号(大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により本市に交付される額を除く。)」とする。

(令3条2・追加)

(昭和37年3月20日条例第10号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和37年10月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和39年6月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、昭和38年分以前の保険料の延滞金については、なお従前の例による。

(昭和40年8月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。ただし、昭和39年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年9月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。ただし、昭和40年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年8月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第19条の2の規定は、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和42年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和44年7月29日条例第18号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。但し、第19条の2第1項第2号の改正は、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和45年3月18日条例第8号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(昭和46年10月11日条例第16号)

1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第19条の2第1項第2号の改正は、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和47年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和47年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年10月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第5章第19条の2第1項第2号の改正は、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月25日条例第18号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正は、昭和49年度分の保険料から適用する。

(昭和50年11月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月22日条例第18号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和52年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年6月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用し、新条例第27条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和53年度分の保険料から適用する。

(昭和54年9月28日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出産について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第12条第2項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用する。

(昭和55年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高石市国民健康保険条例第12条第2項の規定は、昭和55年度分の保険料から、第21条及び第22条第1項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用する。

(昭和57年3月18日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和57年4月1日以後の出産について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和57年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用する。

(昭和57年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(高石市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第30条及び第31条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料及び賦課期日以後において納付義務の発生する者に係る昭和58年度分の保険料の徴収の特例については、なお従前の例による。

(昭58条14・一改)

3 昭和58年度分及び昭和59年度分の保険料に限り、当該両年度分の所得割額については、新条例第13条、第15条及び附則第4項から第7項までの規定にかかわらず、新条例第13条、第15条及び附則第4項から第7項までの規定を適用して算出した額に、昭和58年度分については、10分の4(昭和59年度分については、10分の7)を乗じて得た額と、高石市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和58年高石市条例第2号)による改正前の高石市国民健康保険条例第13条及び第15条の規定を適用して算出した額に、昭和58年度分については、10分の6(昭和59年度分については、10分の3)を乗じて得た額の合算額とする。

(昭58条14・追加)

(昭和58年9月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例及び高石市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第1条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は除く。)は、昭和58年度分の保険料から適用する。

3 新条例第7条の規定は、昭和58年10月1日以後の死亡について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項の改正規定は昭和59年10月1日から、附則第6項の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例第12条第2項、第18条第2項及び附則第8項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 昭和59年度分の保険料の算定において、高石市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和58年高石市条例第2号)附則第3項の規定の適用については、同項中「第7項まで」とあるのは「第8項まで」とする。

(昭和60年9月24日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例第11条から第15条の6まで、第18条、第19条並びに附則第4項及び第7項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年9月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和61年10月1日以後の出産について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第15条の6の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年9月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の6及び附則第8項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の2の規定は、昭和64年度分以降の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の高石市国民健康保険条例附則第3項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月17日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第15条の6、附則第3項及び附則第7項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年9月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第7条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年9月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月16日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第6章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定及び第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、平成6年度以降の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、平成6年度分の保険料における新条例の規定の適用については、新条例第11条の規定中「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」とあるのは「特定療養費、療養費」とする。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第11条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年7月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度における新条例第19条第1項の適用については、同項第1号中「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同項第2号中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。

(平成7年9月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条、第6条の2及び第11条の規定は、平成7年7月1日から適用し、同日前にこの条例による改正前の高石市国民健康保険条例第4条第2項及び第3項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の6の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年9月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第15条の6の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(高石市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の高石市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年5月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高石市国民健康保険条例第19条の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年10月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の6の規定は、平成10年度以降の年度分の保険料について適用し、平成9年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年9月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第15条の6の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条から第15条の12、第18条及び第19条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合における保険料に係るこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 新条例附則第9項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(高石市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 前条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成12年度分以後の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第15条の6の規定は、平成13年度以後の年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第15条の6及び附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第11条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 新条例第17条、第21条及び第22条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

6 平成16年度分の保険料に係るこの条例による改正後の高石市国民健康保険条例第11条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成15年3月18日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6、第15条の12、第19条第5項及び第23条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の6、第15条の12、第19条第5項、附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第27条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年6月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高石市道路占用料条例第6条、高石市水道事業条例別表第2督促手数料の項、高石市国民健康保険条例第24条、高石市延滞金等徴収条例第3条第2項、高石市市税条例第12条及び高石市介護保険条例第10条の規定は、施行日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条の3、第18条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の2の規定は、平成18年4月1日以後に行われた医療に要した費用について適用し、同日前に行われた医療に要した費用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の附則第9項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に要した費用について適用し、同日前に行われた医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から、第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第6条の2の規定は、平成20年4月1日に行われた療養に要した費用について適用し、同日前に行われた療養に要した費用については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の第11条の2から第15条の12まで及び第17条から第19条までの規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 第3条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日条例第10号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る高石市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第11条の3第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第15条第1項第4号、第15条の5の2、第15条の6の6第1項第4号及び第15条の6の11の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月3日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中高石市国民健康保険条例第25条に1項を加える改正規定、第4条中高石市介護保険条例第5条第1項第2号及び第6条第3項の改正規定並びに第11条に1項を加える改正規定並びに第5条中高石市後期高齢者医療に関する条例第6条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第4条、高石市延滞金等徴収条例附則第4項、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項、高石市介護保険条例附則第6条及び高石市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(平成26年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以降の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の2、第11条の3、第15条、第15条の4、第15条の5、第15条の6の2、第15条の6の6、第15条の6の11、第15条の7、第15条の11、第17条、第19条、第27条の2及び第27条の3の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高石市国民健康保険条例附則第5条及び第6条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年12月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第3条、高石市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、高石市延滞金等徴収条例附則第4項、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項及び高石市介護保険条例附則第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条第1項、第15条の6、第15条の12、第19条第1項及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の6、第15条の6の12及び第19条第1項の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月13日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例第19条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

高石市国民健康保険条例

昭和36年3月31日 条例第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和37年3月20日 条例第10号
昭和37年10月2日 条例第19号
昭和38年2月25日 条例第1号
昭和38年12月21日 条例第28号
昭和39年6月1日 条例第22号
昭和40年8月3日 条例第14号
昭和41年9月13日 条例第19号
昭和42年8月15日 条例第16号
昭和42年12月23日 条例第25号
昭和43年9月25日 条例第16号
昭和44年7月29日 条例第18号
昭和45年3月18日 条例第8号
昭和45年8月5日 条例第16号
昭和47年3月29日 条例第9号
昭和47年10月7日 条例第17号
昭和48年10月2日 条例第13号
昭和49年3月18日 条例第10号
昭和49年5月25日 条例第18号
昭和49年10月3日 条例第21号
昭和50年11月8日 条例第10号
昭和51年3月17日 条例第1号
昭和51年9月22日 条例第18号
昭和52年9月28日 条例第12号
昭和53年6月1日 条例第13号
昭和53年9月25日 条例第18号
昭和54年9月28日 条例第9号
昭和55年9月22日 条例第16号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和56年9月25日 条例第17号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和57年9月25日 条例第14号
昭和57年12月20日 条例第21号
昭和58年3月11日 条例第2号
昭和59年9月19日 条例第15号
昭和60年9月24日 条例第9号
昭和61年9月19日 条例第11号
昭和62年9月22日 条例第10号
昭和63年3月18日 条例第3号
昭和63年9月19日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第3号
平成元年9月21日 条例第14号
平成3年9月19日 条例第13号
平成4年3月13日 条例第2号
平成4年9月22日 条例第18号
平成5年3月16日 条例第1号
平成5年9月24日 条例第11号
平成6年9月22日 条例第16号
平成7年7月6日 条例第8号
平成7年9月26日 条例第12号
平成8年9月25日 条例第10号
平成9年9月24日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第2号
平成10年5月26日 条例第7号
平成10年10月3日 条例第12号
平成11年9月29日 条例第12号
平成12年3月16日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年9月27日 条例第15号
平成15年3月18日 条例第5号
平成16年3月31日 条例第7号
平成16年6月23日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第3号
平成17年4月1日 条例第11号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年6月27日 条例第14号
平成18年6月30日 条例第16号
平成18年9月27日 条例第20号
平成19年3月19日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第5号
平成20年12月12日 条例第23号
平成21年3月26日 条例第6号
平成21年9月25日 条例第14号
平成22年3月24日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第9号
平成22年5月28日 条例第10号
平成22年6月23日 条例第15号
平成22年12月14日 条例第21号
平成23年3月9日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第5号
平成24年6月22日 条例第15号
平成25年3月15日 条例第3号
平成25年6月21日 条例第18号
平成25年10月3日 条例第22号
平成26年3月18日 条例第10号
平成26年10月1日 条例第20号
平成26年12月10日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第10号
平成30年3月27日 条例第11号
平成31年3月18日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第4号
令和2年6月16日 条例第8号
令和2年12月11日 条例第16号
令和3年3月18日 条例第2号
令和3年12月13日 条例第12号
令和4年3月9日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第1号
令和5年12月13日 条例第11号