○高石市障がい者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月24日

条例第21号

(平10条17・平29条10・改称)

(目的)

第1条 この条例は、障がい者に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平10条17・平29条10・一改)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

(2) 規則で定める判定機関において知的障がいの程度が重度、中度又は軽度であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表において1級に該当する者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の所持者又は特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発242号)に基づき都道府県知事が交付する受給者証の所持者のうち、その障がいの程度が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の第9号に該当する者(その障がいの程度が同程度以上と認められる者を含む。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の第9号に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

3 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、同項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下「病院等」という。)(大阪府内に所在地を有するものに限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる者(同法及び高齢者の医療の確保に関する法律における被保険者(国民健康保険組合に加入している者は除く。)に限る。)であって、当該病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるものは、第1項に規定する本市の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等(以下「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。

4 特定継続入院等対象者のうち、次に掲げるものは、第1項に規定する本市の区域内に住所を有するものとみなす。

(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下「継続入院等」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(昭57条21・昭59条17・昭60条5・平3条6・平10条17・平11条11・平12条21・平16条13・平18条10・平20条4・平26条13・平26条14・平29条10・令2条12・令5条2・一改)

(所得制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、前年の所得(各年の1月から6月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が規則で定める額を超える者は、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。

3 第1項において、計算される所得の範囲及びその額の計算方法については規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、同項において計算される所得の額の計算方法について、規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、同項に規定された額以下になる者は除く。

(平16条13・追加、平29条10・旧第2条の2一改・繰下、平29条13・一改)

(助成の範囲等)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、その限度において医療費の助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額を市長が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、次条第1項の規定による申請があった日から同条第2項の規定による医療証の交付があった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(昭60条5・全改、平6条18・平11条11・平12条25・一改、平16条13・全改、平18条19・平26条13・一改、平29条10・旧第3条一改・繰下、令2条12・一改)

(医療証の申請及び交付)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。

(平29条10・追加)

(助成の適用)

第6条 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。

2 前条第1項の規定による申請が月の途中である場合には、前項の規定にかかわらず、その適用を当該月の初日に遡及することができる。ただし、当該月において、身体障害者手帳を交付される者にあっては身体障害者手帳の交付日、知的障がいの程度の判定をされた者にあっては療育手帳又は判定書の判定日、精神障害者保健福祉手帳を交付される者にあっては精神障害者保健福祉手帳の交付日、特定医療費(指定難病)受給者証を交付される者にあっては特定医療費(指定難病)受給者証に記載される有効期間の開始日、特定疾患医療受給者証を交付される者にあっては特定疾患医療受給者証に記載される有効期間の開始日を超えて遡及することはできない。

(平11条11・一改、平29条10・旧第4条一改・繰下)

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療機関において、医療費の助成を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(昭60条5・平11条11・平29条10・一改)

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(昭60条5・一改、平29条10・旧第9条一改・繰上)

(届出義務)

第9条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(昭60条5・平11条11・一改、平29条10・旧第10条一改・繰上)

(譲渡等の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

3 医療費の助成を受けて取得した薬剤等は、この条例の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(昭60条5・一改、平29条10・旧第11条一改・繰上)

(不正利得の返還等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部の返還若しくは支払を請求することができる。

(昭60条5・全改、平29条10・旧第12条一改・繰上)

(資格の審査)

第12条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条10・追加)

(報告等)

第13条 市長は、医療費の助成を行うにあたり必要があるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条10・追加)

(助成の制限)

第14条 市長は、受給者が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条10・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平29条10・旧第13条繰下)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第17号)

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、既にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例及び高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例の規定により医療証の交付を受けている者については、第1条による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例第2条第3号及び第3条による改正後の高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第3項第4号の規定にかかわらず、老人の医療費の助成に係る者については昭和60年6月30日までの間、母子家庭の医療費の助成に係る者については昭和60年10月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成3年5月30日条例第6号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成10年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第1項の改正規定、第3条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の改正規定、第7条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の改正規定及び第8条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条第1項の改正規定(「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年9月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第21号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月15日条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療条例」という。)の規定による対象者である者については、施行日から平成17年7月31日又は当該対象者が70歳に達する日の属する月の末日のいずれか早い日までの間に限り、第1条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の対象者とみなす。

4 旧老人医療条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に達する日の属する月の末日までの間において、なおその効力を有する。

5 前項の規定を適用する場合においては、旧老人医療条例第2条第1項第1号中「減免されている場合」とあるのは「減免されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額(税法第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいう。以下同じ。)が125万円以下の者を含む。)」と、「課されている場合」とあるのは「課されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」と、「課されることとなる場合」とあるのは「課されることとなる場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」とする。

(平18条13・追加)

(平成18年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月27日条例第13号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第19号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定及び第3条中高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年10月2日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者(次条第2項に規定する対象者であった者を除く。)について適用し、施行日前に係る対象者(次条第2項に規定する対象者であった者を含む。)については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(高石市老人の医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 施行日前における第5条の規定による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第2条に規定する対象者の施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

2 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者(施行日前において大阪府内の他の市町村に居住していた者であって、施行日以後、本市に住所を変更した対象者を含む。)が、施行日から平成33年3月31日までに受けた医療費については、旧老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧老人医療費助成条例第2条第1項第1号中「高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」とあるのは「高石市障がい者の医療費の助成に関する条例」と、旧老人医療費助成条例第3条第1項中「家族療養費及び特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」とあるのは「訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費」と読み替えるものとする。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第5号の規定、第2条の規定による改正前の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号の規定並びに第4条の規定による改正前の高石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の提供に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「高石市老人の医療費の助成に関する条例」とあるのは「高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高石市条例第10号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例」と読み替えるものとする。

(準備行為)

第4条 第1条の規定による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例第5条、第9条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成29年12月20日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条、第6条及び附則第5条の規定 平成30年1月1日

(令和2年10月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の障がい者医療費助成条例」という。)第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第3項に規定する病院等(以下「病院等」という。)に同項に規定する入院等(以下「入院等」という。)をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者について適用し、施行日前に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、令和3年11月1日から適用する。

3 改正後の障がい者医療費助成条例第4条、第2条の規定による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条及び第3条の規定による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高石市障がい者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月24日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)