○高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和55年6月1日
規則第9号
(平16規25・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平16規25・一改)
(障がいの状態)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障がいの状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定める障がいをいう。
(平16規25・追加、平30規4・旧1条の2一改・繰下)
(ひとり親家庭の児童)
第3条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(平16規25・追加、平30規4・旧1条の3一改・繰下、令5規18・一改)
(社会保険各法)
第4条 条例第3条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平30規4・追加)
(所得の額)
第5条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者(条例第2条第3項に規定する養育者をいう。以下同じ。)を除くひとり親等(条例第4条に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項第1号イ又はロに掲げる区分に応じて当該イ又はロに定められた額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、令第2条の4第6項に規定する額を準用する。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(2) 第3条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第3条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第3条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。
(昭59規15・昭60規8・平9規15・平11規14・平11規31・一改、平16規25・全改、平22規21・平28規31・平29規24・一改、平30規4・旧2条一改・繰下、平30規17・令5規18・令6規38・一改)
(所得の範囲)
第6条 条例第4条第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第3条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条において同じ。)に係る所得とする。
(昭60規8・追加、平11規31・一改、平16規25・全改、平26規17・平26規21・一改、平30規4・旧2条の2一改・繰下、平31規2・一改)
(所得の額の計算方法)
第7条 条例第4条第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第4条第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。
(昭60規8・追加、平元規18・平2規23・平11規14・平11規31・平14規12・平15規18・平16規1・一改、平16規25・全改、平22規21・平24規28・一改、平30規4・旧2条の3一改・繰下)
(所得の額の計算方法の特例)
第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(平16規25・追加、平30規4・旧2条の4一改・繰下)
2 前項の規定にかかわらず、当該者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。
5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。
(平16規25・追加、平18規13・一改、平30規4・旧4条の2一改・繰下)
(助成の方法の特例)
第10条 条例第5条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第5条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。
3 前項の申請書には、当該医療について給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、前項の規定による申請をしようとする者が高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号)に規定する被保険者であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定による申請があった場合は、市長は、その内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、ひとり親家庭医療費助成支給決定通知書により通知するものとする。
(平30規4・追加、令2規37・令4規2・一改)
(1) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書
(2) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第2条第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。
(平30規4・追加、令4規2・令6規40・一改)
(医療証の更新申請等)
第12条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年9月15日から10月14日までの間に、ひとり親家庭医療証交付申請書に前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。ただし、市長が必要と認める場合において、別に定める手続きによるときは、この限りでない。
(昭60規8・平6規19・平11規14・平11規31・一改、平16規25・全改、平30規4・旧6条一改・繰下、令4規2・一改)
(医療証の再交付申請等)
第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。
(昭60規8・平16規25・一改、平30規4・旧7条一改・繰下)
(届出)
第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市の区域内において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 条例第3条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(平11規31・追加、平16規25・一改、平30規4・旧10条一改・繰下、令6規40・一改)
(平11規31・追加、平16規25・一改、平30規4・旧12条一改・繰下)
(損害賠償を受け得る場合の届出)
第16条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(昭60規8・全改、平30規4・旧13条一改・繰下)
(添付書類の省略等)
第17条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(平30規4・旧14条一改・繰下)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平11規31・追加、平30規4・旧15条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年8月1日から昭和55年9月30日までの医療証にあつては、「昭和55年9月30日」と、昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあつては、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。
3 収容が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は、第5条第2項括弧書の規定にかかわらず、収容の終了する日とする。
附則(昭和56年5月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月17日規則第27号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の規定、第2条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の規定、第3条の規定による改正後の高石市乳児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の規定並びに第4条の規定による改正後の高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年6月23日規則第23号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第18号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則等の規定は、施行日以後に係る医療費から適用し、施行日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日規則第13号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定、第4条第1項第1号の改正規定、第8条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)並びに第15条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定並びに第11条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第3条中高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定、第3条第1号の改正規定並びに第8条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第4条中高石市一部負担金相当額の助成に関する規則第2条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)、第5条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第13条第3号の改正規定並びに第6条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第3条第2項の改正規定(「又は組合員証」を「、組合員証又は加入者証」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額の助成に関する規則、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成11年12月29日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成13年3月15日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市一部負担金相当額の助成に関する規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則の規定により提出された申請書とみなす。
附則(平成18年5月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第21号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成24年7月1日から同月31日までの間、第2条の3の規定において準用する児童扶養手当法施行令の規定中の特定扶養親族は年齢16歳以上23歳未満の者とする。
附則(平成26年9月29日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年6月までに新たに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までに医療費の助成を受けようとする者に対する改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。
附則(平成28年11月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新規則第11条、第13条及び第14条の規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年4月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則、ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年11月14日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平30規4・追加、令6規40・全改)
(平30規4・追加)
(平30規4・追加、令6規40・全改)
(平30規4・追加、令6規40・全改)
(平30規4・追加、令4規2・一改、令6規40・全改)
(平30規4・追加、令6規40・全改)
(平30規4・追加、令6規40・全改)