○高石市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月27日

規則第18号

(平24規2・平27規2・改称)

高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年高石市規則第2号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24規2・平27規2・一改)

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平9規15・平11規14・平16規25・平30規9・一改)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事療養に係る給付を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、こども医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

8 前項の規定による申請があった場合は、市長は、その内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、こども医療費助成支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平16規25・追加、平18規13・平24規2・平27規2・一改、平30規9・旧2条の2一改・繰下)

(助成の方法の特例)

第4条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、こども医療費助成支給申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

3 前項の申請書には、当該医療について給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、前項の規定による申請をしようとする者が高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号)に規定する被保険者であるときは、この限りでない。

(平30規9・追加、令2規37・令4規2・令4規20・一改)

(医療証の申請等)

第5条 条例第5条の規定による申請は、こども医療証交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) こどもの生計を維持する保護者の所得の額を明らかにすることができる書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 条例第5条第2項の規則で定める医療証は、こども医療証(様式第5号。以下「医療証」という。)とする。

3 医療証の有効期限は、条例第2条第1号に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。

(平30規9・追加、令2規37・令4規2・一改)

(医療証の再交付申請等)

第6条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、こども医療証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平7規18・一改、平11規31・旧4条一改・繰上、平24規2・平27規2・一改、平30規9・旧4条一改・繰下)

(届出)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更が生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(7) 条例第3条第2項に該当することとなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第9条の届出は、14日以内に、資格に関する変更・喪失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平7規18・旧8条繰上、平11規31・平16規25・平30規9・一改)

(医療証の添付)

第8条 第4条の規定による申請及び前条の規定による届出(前条第1項第3号から第5号までの届出を除く。)は、医療証を添付しなければならない。ただし、医療証を添付することができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(平7規18・旧9条一改・繰上、平11規31・平30規9・一改)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第9条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平30規9・追加)

(添付書類の省略等)

第10条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平26規12・追加、平30規9・旧9条一改・繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平7規18・旧10条繰上、平26規12・旧9条繰下、平30規9・旧10条繰下)

この規則は、平成5年10月1日から施行し、同日以降の医療費の申請から適用し、同日前の医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第4条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則等の規定は、施行日以後に係る医療費から適用し、施行日前の医療費については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月29日規則第13号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定、第4条第1項第1号の改正規定、第8条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)並びに第15条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定並びに第11条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第3条中高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定、第3条第1号の改正規定並びに第8条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第4条中高石市一部負担金相当額の助成に関する規則第2条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)、第5条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第13条第3号の改正規定並びに第6条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第3条第2項の改正規定(「又は組合員証」を「、組合員証又は加入者証」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額の助成に関する規則、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成11年12月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年5月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年9月29日規則第20号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月25日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年1月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新規則第4条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新規則第5条から第7条までの規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和2年10月8日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則、ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月17日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30規9・追加)

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(平30規9・追加)

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(平30規9・追加)

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(平30規9・追加、令4規2・一改、令4規20・全改)

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(平30規9・追加、令4規20・全改)

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(平30規9・追加)

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(平30規9・追加)

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高石市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月27日 規則第18号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成5年9月27日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第19号
平成7年3月29日 規則第18号
平成9年8月29日 規則第13号
平成9年10月1日 規則第15号
平成11年3月25日 規則第14号
平成11年12月29日 規則第31号
平成13年3月15日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第25号
平成18年5月1日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第20号
平成19年6月11日 規則第13号
平成24年1月25日 規則第2号
平成26年4月30日 規則第12号
平成27年1月27日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第9号
令和2年10月8日 規則第37号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年6月17日 規則第20号