○高石市公有財産規則

平成7年3月24日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第9条)

第3章 管理

第1節 通則(第10条―第12条)

第2節 行政財産(第13条―第20条)

第3節 普通財産(第21条―第33条)

第4章 処分(第34条―第39条)

第5章 公有財産台帳(第40条―第42条)

第6章 報告(第43条―第45条)

第7章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の公有財産の取得、管理及び処分について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等 高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。

(4) 管財主管課 高石市事務分掌条例施行規則(平成16年高石市規則第8号)第2条に規定する課等のうち、公有財産の総括管理に関する事務を主管する課をいう。

(5) 管財主管部 高石市事務分掌条例(平成16年高石市条例第1号)第1条に規定する部のうち、公有財産の総括管理に関する事務を主管する部をいう。

(6) 所管換え 各課等の長相互間で公有財産の所管を移すことをいう。

(平16規8・平20規5・平24規8・一改)

(総合調整)

第3条 管財主管部の長(以下「管財主管部長」という。)は、公有財産の効率的運用を図り、その管理の適正を期するため、必要があると認めるときは、各課等の長に対してその所管に属する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地検査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の引継ぎ)

第4条 各課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに当該財産を管財主管課の長(以下「管財主管課長」という。)に引き継がなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し若しくは撤去又は交換の目的をもって当該財産の用途を廃止したとき。

(3) 当該財産につき不法占拠その他瑕疵あるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定による引継ぎは、公有財産引継書(様式第1号)により行わなければならない。普通財産を行政財産として引き継ぐ場合も、同様とする。

(平24規8・一改)

(異なる会計間の所管換え等)

第5条 公有財産を所属を異にする会計間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を市が経営する公営企業に移管し、又は使用させる場合について準用する。

第2章 取得

(書類の調整)

第6条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地

(3) 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他工作物についてはその構造及び面積、その他のものについては種類及び数量

(4) 経費の支出科目及び予定額

(5) 相手方の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(6) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(7) 関係図面

(8) 登記又は登録を要するものについては、登記簿若しくは登記簿の謄本又はその写し

(9) 建物その他工作物について、その敷地が借地である場合は、その敷地の所有者の承諾書

(10) その他必要があると認める事項

(取得前の措置)

第7条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産について十分調査し、当該財産に抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。

2 前項の場合において、取得する財産が土地であるときは、実測をしなければならない。ただし、土地登記簿により登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

(登記、登録等)

第8条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産が登記、登録を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金支払の時期)

第9条 各課等の長は、公有財産を有償で取得しようとするときは、当該財産の引渡しを受けた後に支払うものとし、当該財産が前条の手続を要するものについては、当該手続を完了した後に支払わなければならない。ただし、施行令第163条各号に該当するときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理の原則)

第10条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用するとともに公有財産の管理に当たっては、次の各号に掲げる事項に特に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であること。

(2) 公有財産の維持及び保存について不完全な点がないこと。

(3) 公有財産の台帳及び付属の図面と符合すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理に必要な事項

(平24規8・一改)

(行政財産の管理等)

第11条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産を所管する各課等の長が行う。

2 2以上の各課等の長の所管に属する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるものについては、市長の定めるところによるものとする。

(普通財産の管理等)

第12条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は管財主管課長が行う。ただし、市長が特に取得、管理及び処分に関する事務を処理すべき各課等の長を指定した場合は、この限りでない。

(平20規5・平24規8・一改)

第2節 行政財産

(行政財産の用途の変更)

第13条 各課等の長は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管財主管課長と協議し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 変更後の用途

(3) 用途を変更する理由

(行政財産の所管換え)

第14条 各課等の長は、その管理に係る行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管財主管課長と協議し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 現在までの所管課

(2) 変更後の所管課

(3) 所管換えをする理由

(行政財産の目的外使用)

第15条 各課等の長は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用その他公益上の目的のために供するとき。

(2) 電気事業・ガス事業その他公益事業の用に供するとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 行政財産の効率的利用に資すると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、各課等の長が特にその必要があると認めるとき。

2 各課等の長は、前項第7号の規定により使用を許可しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平19規11・平24規8・一改)

(使用許可の期間)

第16条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱の設置、ガス管等の埋設その他許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にあわないと認めるときは5年以内とすることができる。

2 前項の許可期間は更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請等)

第17条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用する行政財産の表示

(2) 申請者の氏名及び住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 使用の目的及び期間

(4) その他必要と認める事項

(平20規5・一改)

(使用許可書の交付)

第18条 市長は、行政財産の使用の許可を決定したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用を許可する者の氏名及び住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 使用の目的及び期間

(4) 使用上の制限

(5) 使用許可の取消事由

(6) 原状回復及び損害賠償の方法

(7) 使用料及び光熱水費の負担

(8) 有益費等の請求権の放棄

(9) その他必要と認める事項

(教育財産の使用の許可の協議)

第19条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第15条第1項第1号から第5号までに掲げる事項以外の事項により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(準用)

第20条 次条から第31条まで(土地に地上権又は地役権を設定する場合にあっては第24条を除く。)の規定は、法第238条の4第2項の規定に基づき、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(平10規2・平19規11・令6規26・一改)

第3節 普通財産

(貸付け)

第21条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 借受ける普通財産の表示

(2) 申請者の氏名及び住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 使用目的又は用途

(4) 借受期間

(5) その他必要と認められる事項

(平20規5・一改)

(契約)

第22条 市長は、普通財産の貸付けを決定したときは、契約書を作成し、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)と契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、この限りでない。

(1) 貸付ける普通財産の表示

(2) 借受人の氏名及び住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 使用目的又は用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び納期

(6) 延滞金

(7) 転貸等の禁止

(8) 有益費等の請求権の放棄

(9) 原状回復及び損害賠償の方法

(10) その他必要と認められる事項

(貸付料の減免)

第23条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年高石町条例第8号)第4条の規定により、貸付料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産貸付料減免申請書を提出させなければならない。

(1) 借受ける普通財産の表示

(2) 借受人の氏名及び住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 使用目的又は用途

(4) 申請の理由

(5) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第24条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる普通財産の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的として貸し付ける土地 30年

(2) 前号以外の目的のために貸し付ける土地 10年

(3) 土地以外の普通財産 5年

(4) 一時使用を目的として貸し付ける土地又は建物 1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の規定の期間を超えることができない。

(貸付料)

第25条 普通財産の貸付料の額については、市長が別に定める。

(借受資格変更の届出)

第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は、直ちに変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 借受人が氏名又は住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 借受人による権利を相続により承継したとき。

(3) 借受人が法人である場合は、解散、合併その他の変動があったとき。

(平20規5・一改)

(転貸等の禁止)

第27条 借受人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産の転貸

(2) 借受けによる権利の譲渡

(3) 借受財産の形質の変更

(4) 借受財産の使用目的又は用途の変更

(損害賠償)

第28条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。

(貸付契約の解除)

第29条 市長は、借受人がこの規則又は契約に違反したときは、当該契約を解除することができる。

(原状回復)

第30条 借受人は、貸付期間の満了又は契約の解除により借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付財産の返還時の検査)

第31条 各課等の長は、貸付財産の返還を受けるときは、当該財産の所在する場所において、借受人の立会いのうえ、原状回復の検査をしなければならない。ただし、特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(用途指定の貸付)

第32条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合には、当該財産の借受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(準用)

第33条 本節(土地に地上権又は地役権を設定する場合にあっては第24条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(平10規2・平19規11・一改)

第4章 処分

(普通財産の売払い等の手続)

第34条 普通財産の売払い(一般競争入札による場合を除く。以下この条及び次条において同じ。)、交換又は譲与をする場合において、売払い、交換又は譲与を希望する者は、普通財産売払申請書(様式第3号)、普通財産交換申請書(様式第4号)又は普通財産譲与申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(書類の調整)

第35条 管財主管課長は、普通財産の売払い、交換又は譲与をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 所在地

(3) 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他工作物についてはその構造及び面積、その他のものについては種類及び数量

(4) 収入科目及び予定価格並びにその単価

(5) 相手方の氏名及び住所(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案

(8) 関係図面

(9) その他必要と認める事項

(平20規5・平24規8・一改)

(所有権移転及び登記又は登録の時期)

第36条 普通財産の所有権を移転する時期は、売払い及び交換(等価交換を除く。)による場合には売払代金(延納の特約による即納金を含む。)又は交換差金の完納を受けた時とし、その他の場合には契約締結の時とする。

2 登記又は登録は、前項の規定により所有権を移転した後に行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保の保全措置を講じた後とする。

(所有権移転に要する費用)

第37条 普通財産の売払い、交換及び譲与に伴う所有権移転に要する費用は、相手方の負担とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(売払代金等の延納特約)

第38条 施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約を受けようとする者は、普通財産売払代金・交換差金延納申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定に基づき延納の特約をする場合においては、年6.5パーセントの利息を付さなければならない。

3 第1項の規定に基づき延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 土地

(3) 保険に付した建物

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保

4 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

5 第3項の規定により担保を徴した場合において、担保の価格の減少その他理由により、延納に係る金額の納付を担保することができないと認めるときは、延納の特約の相手方に対し、増担保の提供その他担保を確保するため必要な措置を求めることができる。

(平20規5・一改)

(準用)

第39条 第22条第29条及び第32条の規定は普通財産の売払い、譲与又は交換する場合について、第26条の規定は売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合について準用する。

第5章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第40条 管財主管課長は、総括管理する公有財産について公有財産台帳(様式第7号。以下「台帳」という。)を作成し、公有財産の記録をしなければならない。

2 前項の規定は、各課等の長において管理する公有財産について準用する。

(台帳価格)

第41条 台帳に記載すべき財産の価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち、株券については発行価格、その他のものについては額面金額

(3) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(4) 前3号の規定に掲げるもの以外のもの及び前3号の規定によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評価した価格

(平13規15・一改)

(端数整理)

第42条 前条の場合において、台帳に記載すべき価格に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、その価格が千円未満であるときは、その価格とする。

第6章 報告

(公有財産現在高報告)

第43条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について、毎会計年度末における現在高を調査し、翌年度の5月31日までに公有財産現在高報告書(様式第8号)により管財主管課長に報告しなければならない。

(平20規5・一改)

(異動等の報告)

第44条 各課等の長は、その所管に属する公有財産に異動が生じたときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第9号)により管財主管課長に報告しなければならない。

2 管財主管課長は、その管理する公有財産に異動を生じたとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規11・平20規5・平24規8・一改)

(公有財産に関する事故報告)

第45条 各課等の長は、天災その他の事故によりその所属に属する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに公有財産損害報告書(様式第10号)に関係書類を添えて管財主管課長を経て市長に報告しなければならない。

(平20規5・平24規8・一改)

第7章 補則

(補則)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第43条を除く。)は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に廃止前の高石市財務規則(昭和39年高石町規則第19号)の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。

(平成10年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第31条中高石市公有財産規則第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年5月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平24規8・一改)

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(平24規8・一改)

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(平24規8・一改)

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(平24規8・一改)

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(平24規8・一改)

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(平24規8・一改)

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(平24規8・一改)

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(平20規5・旧様式10号繰下、平24規8・旧様式11号一改・繰上)

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高石市公有財産規則

平成7年3月24日 規則第5号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第5号
平成10年2月27日 規則第2号
平成13年11月5日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第11号
平成20年3月3日 規則第5号
平成24年3月16日 規則第8号
令和6年5月23日 規則第26号