造血移植移植等後の定期予防接種ワクチン再接種費用を助成します
造血細胞移植又は化学療法の医療行為により、接種済の定期予防接種(予防接種法に基づく定期予防接種A類疾病)で得た免疫が低下又は消失したと医師に判断され、任意で再度予防接種される方に対し、再接種費用を助成致します。
対象者
次の1~4のいずれにも該当する方が助成の対象となります。
1.再接種を受ける日において本市に居住されている方。
2.造血細胞移植等により、移植等前に接種した定期予防接種で得た免疫が低下又は消失したと医師に判断されている方。
3.再接種を受ける日が満20歳に達する日(20歳のお誕生日の前日)までの方。(ただし、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、4種混合は15歳、5種混合は15歳に達するまで)
4.次のいずれかを満たす方。
ア.造血細胞移植を受け、平成30年4月1日以降に再接種を受けた方。
イ.化学療法の医療行為受け、令和6年4月1日以降に再接種を受けた方。
助成金額
再接種費用として医療機関に支払った金額をお支払いします。
ただし、予防接種の種類ごとに助成金額に上限があります。詳しくはお問い合わせください。
抗体検査や医師の意見書に係る費用は助成の対象になりません。
手続方法
助成を希望される方は、高石市役所こども家庭課にご相談ください。
申請に必要な書類は窓口でお渡しします。
再接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに造血細胞移植等後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金申請書及び請求書に下記の書類等を添えて提出が必要です。
・母子健康手帳等、造血細胞移植等前の予防接種の履歴が確認できるものの写し
・造血細胞移植等により接種済の定期予防接種で得た免疫が低下又は消失したと判断した医師の意見書
・予診票や予防接種済証の写し等、再接種を受けたことが確認できる書類
・再接種に要した費用について、医療機関に支払った金額がわかる領収書または明細書
・再接種を受けたご本人または保護者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる箇所をコピー)
・印鑑
予防接種後の健康被害について
任意の予防接種になりますので、万一この予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-267-1160 ファックス番号:072-265-1015