特別児童扶養手当

障害児の福祉の増進を図るため、障害児を養育している方に支給されるもので、受給資格などは次のとおりです。 ただし、所得制限があります。

対象者

精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、もしくは父母にかわって養育している人。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

・児童または手当の支給を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
・児童が施設に入所しているとき
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

支給額

【令和5年3月分まで】

1級 52,400円/月額     2級 34,900円/月額

【令和5年4月分から】

1級 53,700円/月額     2級 35,760円/月額

※毎年4月に支給額が改定されます。支給額の改定については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」が適用されています。

申請に必要な書類

特別児童扶養手当の申請に必要な書類は以下の通りです。

なお、請求者により必要な書類が異なりますので、高齢・障がい福祉課まで一度お問い合わせください。

・申請書

・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本

・医師の診断書

(※身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)

・請求者名義の通帳またはキャッシュカード

※添付書類は発行されてから1ヶ月以内のものが有効となります。 手当は、大阪府で認定された場合、申請月の翌月からの支給となり、遡及することはできませんのでご注意ください。 

診断書様式(PDF)

診断書は、以下よりダウンロードすることができます。
印刷時はA3サイズで印刷してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-263-6116(代)


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