空家等対策計画について
平成27年5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことにより、所有者が第一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域の実情に応じた空き家等に関する対策の実施主体として位置づけられました。
本市におきましても、社会的な問題となっております空き家等に関して総合的かつ計画的に対策を推進していくため、特定空家等の判定基準を盛り込んだ高石市空家等対策計画を策定いたしました。
平成27年5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことにより、所有者が第一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域の実情に応じた空き家等に関する対策の実施主体として位置づけられました。
本市におきましても、社会的な問題となっております空き家等に関して総合的かつ計画的に対策を推進していくため、特定空家等の判定基準を盛り込んだ高石市空家等対策計画を策定いたしました。