二・三世代同居等支援事業
新規受付は終了しております。
本事業については新規の受付を終了しております。
これまで、国の新築軽減に加え、市独自の固定資産税の軽減措置を行っておりましたが、施行後約10年が経過し、利用件数の逓減等により一定の役割は終えたものと判断し、これらの事業による軽減措置を令和8年1月1日を持って終了いたしました。
なお、現在、既に軽減措置の摘要を受けられている住宅は、引き続き軽減の対象となります。
要件について
- 二・三世代が高石市内に同居又は近居しており、継続する意思のある方
- 二・三世代の中に必ず高齢者(65歳以上)世帯を含んでいること
- 住民税及び固定資産税を滞納していないこと
軽減対象住宅
新たに固定資産税が課せられることとなった新築軽減の対象となる住宅
軽減額
固定資産税新築軽減相当額の2分の1
軽減期間
新築軽減の適用を受ける期間
ア.一般住宅(イ以外の住宅)は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ.3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
必要書類
- 申請書
- 同意書
- 戸籍謄本等(住民票で申請者と高齢者が同一世帯でない場合必要) (注意)初めての申請時には、住民票で申請者と高齢者が同一世帯でない場合、親子関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。2年目以降については初年度と内容に変更がなければ必要ありません。
注意事項
新築または購入した住宅が対象になります。 なお、中古住宅であっても軽減対象となる場合があります。又、申請は毎年申請で新築軽減期間適用となります。 詳しくは都市計画課若しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
二・三世代同居等支援事業パンフレット (PDFファイル: 90.8KB)
申請書の書き方(例)(PDF:62.8KB) (PDFファイル: 62.8KB)
高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置適用申請書(PDF:20.1KB) (PDFファイル: 20.2KB)
高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置適用申請書 (Wordファイル: 15.4KB)
同意書(PDF:20.4KB) (PDFファイル: 20.4KB)


