公民館クラブの登録について

公民館では、平成12年度よりクラブ登録制度を導入しております。

この登録制度は、公民館で学習・活動されている自主運営のクラブ・サークルが、地域における教育・文化活動の活性化を図り、住民相互のコミュニティを進めるための制度です。

公民館クラブとは、「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する(社会教育法第20条抜粋)」という趣旨に基づき設立された団体であり、公民館を継続的に利用する団体として高石市公民館クラブ登録申請書を提出し、登録された団体の事です。

Q 公民館クラブとして認めてもらえる条件はありますか?

A はい、以下の各条件にすべて該当していなければなりません。

 1. 文化、教養、レクリェーション等、市民の社会教育振興を図ることを目的として

組織された団体であること。

 2. 市内在住者を代表者(講師を除く。)として、原則として5人以上の団体である

こと。

 3. 構成員の半数以上が市内在住・在勤・在学者であること。

 4. クラブ員の自主的・民主的な運営がなされていること。

 5. 月1回以上の継続的な活動がなされていること。

 6. 入会者を特定することなく、誰でも参加できる団体であること。

 7. 会費及び入会金等は、できる限り低額となるよう努めること。

(原則として3,000円以下とする。)

 8. 講師等への謝礼は、あくまでボランティアとしてのものであり、クラブ運営に支

障のない範囲での額であること。

 9. 家元制や流儀、流派等を問うような団体でないこと。また、資格や免許等の

取得を目的とした団体でないこと。

10. クラブ登録は、重複して登録できないものとする。また、同種の活動内容で

クラブ員の半数以上が同じメンバーの場合は、同一クラブとみなす。

11. その他教育委員会が必要と認めた基準に適合していること。

また、次のQにある公民館クラブとしての遵守事項を守っているクラブでなければ

なりません。

Q 公民館クラブとしての遵守事項はありますか?

A はい、以下の各号を遵守願います。

 1. 営利を目的とした活動を行わないこと。

 2. 特定の政党の利害に関わる活動をしないこと。

 3. 特定の宗教や教派を支援する活動をしないこと。

 4. その他教育委員会が必要と認めたこと。

また、クラブは、公民館が実施する事業等に積極的に参加し、協力していただきます。

Q 登録の有効期限はありますか?

A はい、登録の認定を受けた日から登録の認定を受けた日の属する年度の末日までです。

 

Q 公民館クラブに登録したいのですが…

A 公民館に利用団体の登録をしようとする団体は、高石市公民館クラブ登録申請書(様式1号)に必要事項を記入の上、以下の書類を添えて中央公民館に提出してください。

1. 会則又は規約

2. 会員及び役員名簿、在勤者名簿(様式2号)

3. その他教育委員会が必要と認める書類

Q 公民館クラブ登録を廃止したいのですが…

A 公民館クラブ登録廃止届(様式6号)を提出してください。

Q 公民館クラブの代表者、登録内容等が変わったのですが…

A 公民館クラブ登録事項変更届(様式第5号)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館
〒592-0011
大阪府高石市加茂1-5-7
電話:072-265-6422 ファックス番号:072-265-7655


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