災害見舞金
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災若しくは爆発により被害災害を受けた場合、死亡弔慰金又は災害見舞金が支給される場合があります。(高石市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定により災害弔慰金及び災害見舞金を受けた場合を除きます。)
支給の対象者
災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている方。ただし、災害により死亡した場合は、その遺族。
支給金額
(死亡弔慰金)
1人につき100,000円
(災害見舞金)
・負傷した場合(入院20日以上)、1人につき30,000円
・住家の全焼、全壊、流出等の場合、1世帯につき50,000円
・住家の半焼、半壊等の場合、1世帯につき30,000円
・床上浸水等の場合、1世帯につき20,000円
申請期限
災害発生日から3ヶ月以内 ※申請される場合は、申請書のほか別途必要書類が必要となりますので、事前にお問い合わせ願います。