住居表示

住居表示は、一定の順序で街区番号・住居番号をつけ、市民の皆さんの住宅等の所在をわかりやすくすることで、公共の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されて以降、本市においても、昭和40年から順次、市内全域(臨海部除く)にわたって住居表示を行っています。

 

このように住居番号を付けるためには、住居番号付番の届出をしていただく必要があります。届出のあった住居などの建物には付番を行い、住居番号の表示板(プレート)を取付けています。

また、建替えの場合でも、出入口の位置が以前の建物とは変わっている場合などは住所が変わることがありますので、必ず届出書の提出をお願いいたします。

住居番号付番の届出について

住居表示を実施している区域(千代田・高師浜・羽衣・東羽衣・加茂・綾園・西取石・取石)では、住居番号(〇〇(町)〇丁目〇番〇号)での表示となります。住居表示実施区域内に住居などの建物を新築、改築された場合や既に付番された住居番号を変更等する場合は、住居番号付番の届出が必要です。

届出の方法については、次のとおりです。

 

【届出の方法】

(新築、改築などの場合)

  • 申請時期

建築工事が進み、玄関(出入口)の位置が分かるようになってから。

  • 申請者

当該建物の関係者であれば誰でも申請できます。(所有者・管理者・占有者等)

  • 添付書類

1.届出書(市民課窓口にもおいています)

 住居新築届(PDFファイル:86.4KB)

2.付近見取り図(建物の所在地がわかる地図)

3.配置図(敷地内の位置と出入口がわかるもの)

4.平面図

5.立面図

(注意)市民課窓口で届出を受理してから、現地調査を行いますので住居番号の決定まで1週間程度かかりますのでご了承ください。

(注意)住居番号決定後、「住居番号の変更等の通知書」及び住居表示プレートを送付しますので住居表示プレートは、通行人から見やすい場所に表示してください。

 

(既に決定された住居番号の変更等を行う場合)

  • 申請時期

届出の必要が生じたときから。

  • 申請者

当該建物の関係者であれば誰でも申請できます。(所有者・管理者・占有者等)

  • 添付書類

1.届出書(市民課窓口にもおいています)

住居番号(付番・変更・廃止)申出書(PDFファイル:92.6KB)

2.付近見取り図(建物の所在地がわかる地図)

3.配置図(敷地内の位置と出入口がわかるもの)

4.平面図

5.立面図

(注意)市民課窓口で届出を受理してから、現地調査を行いますので住居番号の決定まで1週間程度かかります。お急ぎのところ申し訳ありませんが、ご了承ください。

(注意)住居番号決定後、「住居番号の変更等の通知書」及び住居表示プレートを送付しますので住居表示プレートは、通行人から見やすい場所に表示してください。

(注意)2~5の添付書類につきまして、ご準備いただけない場合は、市民課までご相談ください。

 

【枝番号の特例】

街区内における袋小路等の区域では、同一の住居番号が2戸以上生じる可能性があります。

本市においては、令和8年4月1日より「枝番号の特例」を採用し、2戸以上同一の住居番号が生じる場合は、枝番号を付けて住居番号を付番いたします。

また、既に同一の番号を付番されている建物につきましては、上記「(既に決定された住居番号の変更等を行う場合)」の方法により、枝番号をつけ、住居番号を変更いたしますので、住居番号の変更が必要な方は、市民課窓口で届出を行ってください。

なお、住居番号の変更に伴う世帯各員の関係機関における諸手続き及び費用については、届出者の責により行ってください。

住居表示実施証明

住居表示が実施された地区で、住居の表示が旧地番から新住居番号表示に変わった証明です。

住居表示実施前に住民登録されていない方の証明は発行することができません。

市民課窓口で次のとおり申請してください。

 

【申請の方法】

  • 下記申請書の提出(市民課窓口にもおいてます)(郵送も可)

住居表示実施証明申請書(PDFファイル:51.7KB)

(申請書に記入すること)

  1. 申請者の氏名・住所・連絡先(平日の日中に連絡が可能なもの・携帯電話可)
  2. 証明書が必要な人の氏名
  3. 証明書が必要な人の旧住所及び新住所
  4. 必要枚数
  5. 使用目的及び提出先

(注意)窓口で申請する場合は、本人確認書類(身分証明書、資格証明書等)の確認が必要です。

(注意)郵送で申請する場合は、本人確認書類の写し(本人以外が申請する場合は、身分証明書、資格証明書等の写し)と証明書が必要な人の上記5項目を、上記「住居表示実施証明申請書」又は任意の様式に記入のうえ、返信用封筒(切手貼付、送付先のあて名、住所を明記したもの)を同封し、市民課住民情報係まで送付してください。

住居表示プレートの交付について

門や塀などの改修で撤去、破損、紛失した場合や経年劣化で見えにくくなった場合は、無料で住居表示プレート交付します。

市民課窓口まで来庁していただき、下記「住居表示板交付申請書」を提出してください。

 

住居表示板交付申請書(PDFファイル:42.7KB)

 

(注意)本人確認書類(身分証明書、資格証明書等)の確認が必要です。

(注意)上記申請書は、市民課窓口にもおいてあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)

市民課へのお問合せはこちら