印鑑登録
印鑑登録は、印鑑をあなた個人のものとして公に証明するためのものです。本市に住民登録をしている方は、1人1個に限り印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は登録できません。
「印鑑」は、不動産の登記・金銭の貸借など私たちの日常生活に大切な役割を果たしています。万一悪用されたりすると、大変なことになります。取り扱いには十分注意が必要です。 また、印鑑登録や印鑑登録証明書の請求は本人がするようにしましょう。
印鑑登録の届出
印鑑登録には【即日登録方式】と【照会回答登録方式】の2種類の登録方法があります
【即日登録方式】
必ず登録者本人が窓口にてお手続きください
登録に必要な持ち物
1.登録する印鑑
2.本人確認書類原本
(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類に限る)
例:運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード等
【照会回答方式】
本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合に行うものです。即日での印鑑登録はできません。
申請手続き方法
1回目の来庁時:必要書類を持参のうえ、窓口へお越しください。
受付後、本人確認及び意思確認のために照会書を登録者本人の住民登録されている住所に「転送不可扱い」の普通郵便で送付します。
2回目の来庁時:こちらから郵送した照会書に必要事項を記入いただき、必要書類を併せてお持ちいただき、窓口へおこしください。
2回目来庁時に登録完了、印鑑証明書の発行が可能となります。
登録に必要な持ち物(1回目)
1.登録する印鑑
2.本人確認書類(健康保険証等)
登録者本人が来庁する場合:登録者本人の本人確認書類(原本)
代理人が来庁する場合:登録者本人と代理人の両方が必要(登録者本人はコピーでも可)
代理人の場合
3.代理人選任届
代理人選任届(印鑑登録・廃止)(PDF:44.1KB) (PDFファイル: 44.2KB)
登録に必要な持ち物(2回目)
1.登録する印鑑
2.本人確認書類(健康保険証等)
登録者本人が来庁する場合:登録者本人の本人確認書類(原本)
代理人が来庁する場合:登録者本人と代理人の両方が必要(登録者本人はコピーでも可)
3.照会書
4.代理人選任届(回答用のものを照会書に同封いたします)
注意事項
・照会書送付の日から30日を過ぎると、当該申請は無効となります。
・照会書は住民登録されている住所に「転送不可扱い」の普通郵便で送付します。転送届を出されている方は、事前に郵便局にて転送届の解除が必要です。
・表札がない場合、郵便物が届かないおそれがありますのでご注意ください。
・速達扱いを希望されるときは、速達代の切手260円分をご用意ください。
【登録できない印鑑】
・住民基本台帳に記載のある氏名、氏、名、旧氏若しくは通称または氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの
・職業や資格などの氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
・ゴム印などの変形しやすい材質のものや、損傷が激しく印影を鮮明に表わしにくいもの
・印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・すでに別の人がその印鑑で登録しているもの
・登録する印鑑として適当でないもの
印鑑登録廃止届
登録の必要がなくなったときや、印鑑または印鑑登録証をなくしたとき
本人または代理人がお手続きいただけます。
廃止に必要な持ち物
1.印鑑登録証
2.本人確認書類
登録者本人が来庁する場合:登録者本人の本人確認書類(原本)
代理人が来庁する場合:登録者本人と代理人の両方が必要(登録者本人はコピーでも可)
3.代理人選任届 (届出人が代理人のとき)
郵送での受付は出来ませんので、直接窓口にお越しください。
印鑑証明書の請求
本人または代理人が請求可能です。
必要な持ち物
- 印鑑登録証(カード)
窓口にて、印鑑登録証明書交付申請書を記入いただきます。
記入内容:登録番号・住所・氏名・性別・生年月日
代理人の場合は、代理人の住所・氏名の記入が必要です。
証明書発行のみの場合は委任状は必要ありません。
【注意事項】
印鑑登録証明書は、重要な取引や公正証書の作成、不動産の登記などを行う場合に使われる大切なものです。印鑑登録証や登録印は、みだりに他人に貸すことのないよう十分に注意してください。なお、市外に転出されたときや死亡されたときは、印鑑登録証明書の発行はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)