長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方へ(こども)
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種が受けられなかった方について、対象年齢を超えても定期予防接種として受けられるようになりました。
対象となる疾患及び特別な事情について
1.厚生労働省令で定める疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
◆重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
◆白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
◆上記の疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は下表に掲げるとおりです。ただしこれは、表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまでも予診を行う医師の診断の下に行われるべきものです。
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
対象となる疾病リスト(PDF:151.7KB) (PDFファイル: 151.7KB)
定期接種として受けられる期間と上限年齢
定期予防接種として受けられる期間は、疾病等が回復し予防接種を受けられる状態になった日から2年間です。
また、ワクチンの種類により、受けられる年齢に上限があります。
◆4種混合ワクチン 15歳のお誕生日の前日まで
◆BCGワクチン 4歳のお誕生日の前日まで
◆ヒブ 10歳のお誕生日の前日まで
◆小児用肺炎球菌ワクチン 6歳のお誕生日の前日まで
手続き等については、こども家庭課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
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