予防接種健康被害救済制度について(こども)
予防接種を受けた後、一定の時期の間に種々の身体的反応や病気がみられることがあります。これを「副反応」と言います。(予防接種と同時に他の感染症がたまたま重なって発病することがありますが、これは副反応とは区別されます。)
副反応の大部分は注射部位の腫れや発赤、硬結(しこり)、発しん、発熱などで通常数日で回復します。
しかしまれに、接種部位のひどい腫れや高熱が続いたり、ひきつけやけいれん、脳炎や脳症をおこすことがあります。いつまでも高熱が引かない場合や、ひきつけ・けいれん・その他の異常と思われる症状をおこした時は、ただちに医師の診察を受けてください。また同時にこども家庭課まで必ず連絡してください。
副反応を起こさないためにはお子さんの体調の良い時に接種を受けましょう。
万が一、予防接種法に基づく定期の予防接種後に重度の副反応によって健康被害が発生した場合には、法律に基づき国からの救済措置を受けられる制度があります。
具体的には、
被害が起きた本人あるいはその家族が市に救済金を請求する ↓ 請求内容が厚生労働大臣に認定されれば、市は健康被害に対する給付を行う |
というものです。
給付は被害の程度により次のような内容になっています。
給付名 | 内容 |
医療費 | 予防接種による健康被害のためにかかった医療費の自己負担について給付されます。 |
医療手当 | 予防接種の健康被害のために医療を受けた場合、月を単位に給付されます。 |
障害児養育年金 | 予防接種が原因で障害を持つようになった18歳未満の人に対して給付されます。 |
障害年金 | 予防接種により障害の状態となり、一定の障害を有する18歳以上の者に対して障害の程度に応じて給付されます。 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に対して給付されます。 |
葬祭料 | 葬祭を行った時に給付されます。 |
介護加算 | 障害児養育年金、障害年金受給者のうち、在宅の1,2級の人に介護加算が行われます |
(注1)ポリオ生ワクチンを服用した方から、同居の家族や親族に2次感染した場合にはポリオ生ワクチン2次感染対策事業の救済を受けられます。(給付内容は上記と異なります)
(注2)任意で受けた予防接種により健康被害を受けた場合は医薬品副作用被害救済制度の救済対象になります。
【任意接種による健康被害について】
任意接種後に健康被害がおきた場合は、救済給付を受けようとする方が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品機構)に直接請求することになっています。連絡先は下記のとおりです。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル 電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル) 受付時間(月から金)9時から17時(祝日・年末年始を除く) |
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-267-1160 ファックス番号:072-265-1015