新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について(令和5年3月1日更新)

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下、「世帯主」という。)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)及び(2)の両方に該当する方 ⇒ 保険料の一部を減免

・世帯主について、

(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、 令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

(2) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

【注意1】いずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。

【注意2】令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間の主たる生計維持者の事業収入等の減少については、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免の対象とはなりません。  

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。(令和4年3月に資格を取得した場合に限り、令和3年度3月分が対象となる場合があります。)

申請期限

令和5年3月31日

申請様式

令和5年度以降について

令和5年2月10日付けで厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援を令和4年度までで終了する旨の通知がありました。

つきましては、財政支援終了に伴い、本市においても新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免を令和4年度までといたします。

ただし、過去の財政支援の対象となり、下記に該当する場合は受付いたしますのでご申請ください。

1.令和4年度末に資格を取得したことにより、令和4年度の保険料が令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来する場合

2.令和元年度から令和4年度の保険料のうち、減免の申請が出来なかったやむを得ない理由が認められる場合

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)


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