新型コロナウイルスの感染症の拡大等による法人市民税の申告・納付等の期限延長について(令和2年5月22日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下のどちらかの方法により、期限の個別延長が認められます。
1.災害による期限の延長申請
やむを得ない理由がやんだ日から2月以内に延長の申請を行ってください。
災害による期限の延長申請書 (PDF:46.1KB) (PDFファイル: 46.2KB)
2.申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
・書面での申告の場合
申告書を提出される際、余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
・電子申告(エルタックス)の場合
申告書を提出される際、法人名称に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
※2.の場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
3.電子申告(エルタックス)での申告の際、総務省の定めた様式を添付
税務ソフトの仕様等により、前述2.の記載ができない場合、以下の総務省の定めた様式を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097