新型コロナウイルスの感染症の拡大等による法人市民税の申告・納付等の期限延長について(令和2年5月22日更新)

  新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下のどちらかの方法により、期限の個別延長が認められます。

  1.災害による期限の延長申請

  やむを得ない理由がやんだ日から2月以内に延長の申請を行ってください。

  2.申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

・書面での申告の場合

申告書を提出される際、余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

  ・電子申告(エルタックス)の場合

申告書を提出される際、法人名称に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

  ※2.の場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

  3.電子申告(エルタックス)での申告の際、総務省の定めた様式を添付

税務ソフトの仕様等により、前述2.の記載ができない場合、以下の総務省の定めた様式を添付してください。

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総務部 税務課 市民税係
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