療育手帳

知的障がい者(児)が相談や援助を受けやすくするため、大阪府障がい者自立相談支援センターまたは大阪府貝塚子ども家庭センタ-で知的障がいと判定された方に対し、大阪府から療育手帳が交付されます。 療育手帳には、障がい程度としてA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。 なお、療育手帳は数年ごとに再判定を受けて更新する必要があります。手帳に記入されている次の判定時期の前に、窓口で申請してください。

手帳の新規・再交付申請

交付手続の流れ

  1. 市役所の高齢・障がい福祉課へ申請書を提出(18歳以上の方は30分程度の面談が必要となります。)
  2. 市役所から大阪府へ申請書を送付
  3. 大阪府障がい者自立相談支援センターまたは大阪府貝塚子ども家庭センターにて、本人への面談と心理判定
  4. 大阪府から市役所へ手帳送付
  5. 市役所から本人へ手帳交付 

必要なもの

新規交付

初めて手帳の交付を受けようとするとき

・申請書

・本人の顔写真(詳細は下記参照)

転入による新規

他都道府県、大阪市、堺市から転入したとき

・申請書

・本人の顔写真(詳細は下記参照)

・療育手帳

更新

手帳に記載されている次の判定年月が来るとき

・申請書

・本人の顔写真(詳細は下記参照)

・療育手帳

再交付

手帳を紛失または破損したとき

・申請書

・本人の顔写真(詳細は下記参照)

・療育手帳(破損したとき)

氏名・住所変更

氏名や住所を変更するとき(他市への転出のときは転出先で手続き)

・申請書

・療育手帳

返還

死亡したときや障がいに該当しなくなったとき

・申請書

・療育手帳

顔写真について

・写真は上半身脱帽で縦4センチメートル×横3センチメートルのもの1枚。(スナップ写真可。)

手帳に貼り付けるため、申請書には貼り付けないでください。 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-265-3100


高齢・障がい福祉課へのお問い合わせはこちら