【終了しました】定額減税補足給付金(調整給付金)について
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人に対しては、その差額を調整給付金として支給します。
(参考)「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内 (PDFファイル: 412.4KB)
定額減税については、下記リンク先をご覧ください。
対象者
次のすべてに該当する人が調整給付金の支給対象となります。
- 高石市で令和6年度の住民税(市民税・府民税)が課税されている
- 令和6年分推計所得税額(注1)、令和6年度住民税の所得割について、少なくともどちらかが0円ではない
- 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
(注1)定額減税は令和6年分所得税から行うので、調整給付金の算定も令和6年分所得税をもとに行う必要がありますが、令和6年分所得税は調整給付金の支給時点で確定していないため、令和5年分所得等をもとに推計した額を「令和6年分推計所得税額」として、これをもとに調整給付金の算定を行います。令和6年分所得税が確定後、調整給付金の不足が判明した場合は、令和7年に不足分を給付予定です。
所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割も課税されていない人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
【終了しました】令和6年度 高石市低所得世帯支援給付金について
給付額
調整給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、住民税所得割についてそれぞれ「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。「控除不足額」の算出は、「定額減税可能額」から「減税前の税額」を差し引いて行います。
(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税です。
「定額減税可能額」の計算方法、「調整給付金」の計算方法は次のとおりです。
定額減税可能額の計算
- 所得税の定額減税可能額は、本人・扶養親族(配偶者を含む)1人につき3万円です。
- 住民税の定額減税可能額は、本人・扶養親族(配偶者を含む)1人につき1万円です。
→例えば本人が配偶者と子1人を扶養している場合、
- 所得税の定額減税可能額は、3万円×3人分(本人・配偶者・子)=9万円
- 住民税の定額減税可能額は、1万円×3人分(本人・配偶者・子)=3万円
となります。
調整給付金の額の計算
所得税と住民税それぞれの控除不足額を、次の計算式により算出します。
(1)所得税の控除不足額=所得税の定額減税可能額-減税前の令和6年分推計所得税額
令和6年分推計所得税額とは令和5年分所得等をもとに推計した所得税額のことです。
(2)住民税の控除不足額=住民税の定額減税可能額-減税前の令和6年度住民税所得割額
(1)(2)いずれも、算出した結果の額が0円よりも小さい場合は、0円とします。
最後に、計算した所得税と住民税の控除不足額を合計し、1万円未満の端数を切り上げます。
(1)所得税の控除不足額+(2)住民税の控除不足額=調整給付金支給額(1万円未満切上げ)

給付時期等
対象者に市から確認書類等を令和6年7月31日より郵送しています。
順次手元に届きましたら、確認書類に必要事項をご記入の上、同封している返送用封筒もしくは電子申請でお手続きください。
電子申請での手続はこちらから
返信期限(申請期限)は令和6年10月31日(消印有効)です。
注意)お手続きが完了しなければ給付金の支給ができませんので、ご注意ください。
注意)給付金は、申請後おおむね2週間で振り込み予定です。
給付金を騙った詐欺にご注意ください。
高石市や国などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
制度の概要(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
高石市定額減税調整給付金コールセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6498