介護事業者のみなさまへ

高石市介護サービス事業所等物価高騰対応支援金について

公定価格で運営され、物価高騰や賃上げの影響を価格に転嫁できない介護サービス事業所等の安定的かつ継続的な介護サービスの提供を支援するため、高石市介護サービス事業所等物価高騰対応支援金を交付します。

 

【交付対象の事業所等】

・令和8年3月1日時点で大阪府または高石市から介護保険法の規定による指定を受けて別表のサービス種別の欄に掲げる介護サービスを行う事業所等

 

【交付対象外の事業所等】

・高石市が開設する事業所等

・令和8年3月1日から支援金の申請日までの間、事業が行われていない事業所等

・申請日から令和8年5月29日までの間、事業を継続する意思を有すると認められない事業所等

・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等に、高石市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者がいる事業所等

・令和8年度において、高石市が実施する他の事業所向け物価高騰対応支援金の交付を受けた事業所等

・その他市長が不適当と認める事業所等

 

【交付金額】

・別表の通り

(注意)同一事業所等において、別表に掲げる異なるサービス種別の指定を受け運営している場合は、交付金額が最も高いサービス種別についてのみ算定を行うものとする。

 

 

【申請方法】

令和8年5月29日(金曜日)までに以下の書類を介護保険課に提出

・高石市介護サービス事業所等物価高騰対応支援金交付申請書兼請求書

・通帳のコピー等口座情報がわかるもの

・委任状(口座名義人が事業所等の名称や代表者と異なる場合)

 

なお、対象事業所等には、申請についてのご案内を送付しています。

 

短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に係る理由書の提出について

短期入所サービス(ショートステイ)の利用日数(累計)が有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、担当ケアマネジャーが「短期入所生活者の長期利用に係る理由書」を市へ提出していただく必要があります。

理由書については、認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったとき(次月の計画で超える場合)に提出してください。

なお、次の有効期間において、同様におおむね半数を超えることになった場合は再度提出が必要になります。

 

提出書類

1 短期入所生活者の長期利用に係る理由書

2 基本情報(フェースシート)

3 居宅サービス計画書(1から3表)

4 サービス利用票・サービス利用票別表(長期利用となる前月のもの)

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出

訪問介護(生活援助)の提供回数が、国の定める回数以上のケアプランを作成した場合には、市町村への届出が義務付けられています。
 

事故報告書について

介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務づけられております。
 下記の事故については、原則として全て報告すること。
1)死亡に至った事故
2)医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

新型コロナウイルス感染症対策に係る介護事業者様向けの案内等を掲載しておりますので、ご活用のうえ、新型コロナウイルス感染症拡大予防に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

感染症対策に関する手引き・マニュアル・リーフレット

介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について(介護事業所・医療機関向け支援)

介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援について、介護情報基盤ポータルサイトで公開されています。

詳細につきましては、下記よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6319 ファックス番号:072-263-6116(代)


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