公示送達(市税関係)

地方税法第20条の2及び高石市税条例(昭和59年高石市条例第7号)第6条の規定により、公示送達事項をインターネットに掲載します

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌月以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
  • 以下の書類は、税務課に保管しておりますので、受領権限を有するものには、いつでも交付します。

禁止事項(個人情報の取扱について)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として、所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲示中の公示送達文書

こちらにリンクが表示されていない場合、現在掲示中の文書はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6094


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