公示送達(市税関係)
地方税法第20条の2及び高石市税条例(昭和59年高石市条例第7号)第6条の規定により、公示送達事項をインターネットに掲載します
ご利用にあたっての注意事項
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌月以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。
- 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
- 以下の書類は、税務課に保管しておりますので、受領権限を有するものには、いつでも交付します。
禁止事項(個人情報の取扱について)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として、所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
掲示中の公示送達文書
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