令和9年度から変更される個人住民税の主な内容
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円に引き上げられました。また、令和9年度及び令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
| 給与収入金額 | 給与所得控除の額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後(令和9年度・令和10年度) | 改正後(令和11年度以降) | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
給与収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
|
190万円超 220万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 | ||
|
220万円超 360万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 | ||
(注意)令和9・10年度について、給与収入金額が69万1000円以上220万円未満である場合は、上記の表にかかわらず、以下の給与所得金額となります。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上74万1,000円未満 | なし |
| 74万1,000円以上219万1,000円未満 | 給与収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上219万3,000円未満 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上219万6,000円未満 | 145万3,000円 |
| 219万6,000円以上220万円未満 | 145万6,000円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円 | 136万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円 | 136万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 123万円 | 136万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円 | 163万円 |
いずれも収入が給与のみの場合です。給与以外に他の所得がある方はこの限りではありません。
給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
当該期間の入居者に対する控除期間は以下のとおりです。
- 控除期間…認定住宅等の新築及び認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注意)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。


