令和9年度から変更される個人住民税の主な内容

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円に引き上げられました。また、令和9年度及び令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

 

改正前後の給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除の額
改正前 改正後(令和9年度・令和10年度) 改正後(令和11年度以降)
190万円以下 65万円 74万円

給与収入金額×30%+8万円

(69万円未満となる場合は、69万円)

190万円超

220万円以下

給与収入金額×30%+8万円

220万円超

360万円以下

給与収入金額×30%+8万円

 

(注意)令和9・10年度について、給与収入金額が69万1000円以上220万円未満である場合は、上記の表にかかわらず、以下の給与所得金額となります。

給与収入金額が69万1000円以上220万円未満の場合の給与所得金額
給与収入金額 給与所得金額
69万1,000円以上74万1,000円未満 なし
74万1,000円以上219万1,000円未満 給与収入金額-74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満 145万6,000円

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引上げられます。

 

改正前後の所得要件額
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

参考 給与収入ベースの改正前後の額
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円 136万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 123万円 136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 123万円 136万円
勤労学生の給与収入金額 150万円 163万円

いずれも収入が給与のみの場合です。給与以外に他の所得がある方はこの限りではありません。

給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

当該期間の入居者に対する控除期間は以下のとおりです。

  • 控除期間…認定住宅等の新築及び認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

(注意)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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