令和8年度から変更される個人住民税の主な内容

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

 

改正前後の給与所得控除額
給与収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注意)給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引上げられます。

 

改正前後の所得要件額
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

参考 給与収入ベースの改正前後の額
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円

いずれも収入が給与のみの場合です。給与以外に他の所得がある方はこの限りではありません。

給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。

 

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

 

控除額

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

参考

所得税における特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円 61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円 51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

3万円

()内は収入が給与のみの場合の収入金額

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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