令和7年度から変更される個人住民税の主な内容

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築、認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、2024年(令和6年)中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額が次のとおりとされました。

 

〇改正前後の住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40平方メートルに緩和されました。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和7年度課税分(令和6年分所得)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者を除く)分の定額減税を令和7年度の個人住民税から1万円を減税します。

なお、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難とされて制度上対象外となっていました。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載するとこととし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度の個人住民税から定額減税を行うこととされました。

 

(注意)ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
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