平成25年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容
平成25年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容は次のとおりです。
生命保険料控除の変更
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることとされました。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
〈各生命保険料控除額の計算方法〉
1.新契約に係るもの
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
2.旧契約に係るもの
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円 |
〈各生命保険料控除額の上限〉
種別 | 一般生命保険 | 介護医療保険 | 個人年金保険 | 控除額の 合計限度額 |
新契約に係るもの
|
28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
旧契約に係るもの
|
35,000円 | ― | 35,000円 | 70,000円 |
※新旧双方の契約で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ上記の計算方法により計算された金額の合計額(適用上限額28,000円)になります。なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。