平成24年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容
平成24年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容は次のとおりです。
扶養控除の変更
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)への扶養控除(33万円)が廃止されます。
(ただし、障害者控除の適用はあります。)
16歳以上19歳未満の扶養親族(特定扶養親族)への扶養控除額が45万円から33万円へ変更されます。
区分 | 年少扶養控除 (16歳未満) | 特定扶養控除 (16歳以上19歳未満) |
改正前 | 33万円 | 45万円 |
改正後 | なし | 33万円 |
※ 年少扶養親族(16歳未満)の控除は廃止されますが、住民税の非課税限度額の算定等に必要なため、必ず申告してください。
同居特別障害者加算の変更
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に変更されます。
寄附金税額控除の適用下限額の変更
寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に変更されます。