平成21年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容
平成21年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容は次のとおりです。
寄附金税制の拡充
寄附金控除(基本控除)の見直し
個人住民税における寄附金の控除対象限度額が総所得金額等の25%から30%に引き上げられ、これまで寄附金の10万円を超える部分を所得から控除していましたが、平成21年度から、寄附金の5千円を超える部分を一定の額を限度に税額から控除することとなりました。 基本控除=(寄附金-5000円)×10%
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
地方公共団体に対する寄附金については、寄附金控除(基本控除)の見直し分に加え、さらに特例控除分が税額控除されます。特例控除は、個人住民税所得割の10%が上限となります。
特例控除=(地方公共団体への寄附金-5000円) ×〔90%-所得税の税率(0~40%)〕
いずれも、平成20年1月以後に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。
なお、個人住民税の寄附金控除を受けるためには、領収書などを添付のうえ税務署に確定申告を行う必要があります。確定申告の必要のない方は市税務課に申告してください。
平成21年10月支給分から個人住民税における公的年金からの引き落とし(特別徴収)制度が始まります
公的年金を受給している方は、これまで納付書や口座振替で市・府民税を納付していただいていましたが、平成21年10月支給分から、市・府民税(公的年金等に係る所得割額及び均等割額)が老齢基礎年金などから引き落とし(特別徴収)されるようになります。 65歳以上の老齢基礎年金などの受給者で、年金額が年額18万円以上の方が対象になります。ただし、当該年度に引き落としされる税額が年金額を超える方などは対象となりません。
特別徴収を開始する年度(平成21年度)
年度前半(6月・8月)は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書等で納付(普通徴収)していただき、年度後半(10月・12月・2月)に残りの税額(年税額から前半に納付された額を控除した額)の3分の1ずつを年金支払額から特別徴収します。
普通徴収 | 特別徴収 | ||||||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||
それぞれ年税額の4分の1 | それぞれ年税額の6分の1 |
2年目(平成22年度)以降
年度前半(4月・6月・8月)においては、2月徴収分と同額をそれぞれ仮徴収し、年度後半(10月・12月・2月)においては年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。
特別徴収 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
それぞれ前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | それぞれ年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1 |
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください