個人市・府民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収について
概要
公的年金受給者の皆様の納税の便宜や市町村の徴収事務の効率化を図るため、市・府民税(住民税)を公的年金から天引きする(特別徴収)するもので、平成21年10月から導入された制度です。
なお、この制度は、市・府民税のお支払い方法を変更するもので、これにより個人市・府民税が増えることはありません。
対象となる方
この制度の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市・府民税の納税義務のある方です。ただし、次の場合には、特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の年金の金額が年間18万未満である場合
・老齢基礎年金等の支給額から所得税の源泉徴収額及び社会保険料(介護保険料・国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料)を特別徴収した後、市・府民税を特別徴収する金額が残らない場合
・高石市の介護保険料が年金から特別徴収されていない方
対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額および均等割額が対象となります。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が公的年金からの特別徴収の対象となりますが、特別徴収されるのは老齢等基礎年金又は老齢年金、退職年金等のみです。遺族年金・障害年金などは、非課税所得のため、市・府民税は天引きされません。
徴収方法
●新たに年金特別徴収を開始する方や、今年度再開する方
(例1)年税額12万円の場合
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年税額の2分の1を 普通徴収 |
年税額の2分の1を 年金特別徴収 |
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期別 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
期別税額 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
算出方法 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
●年金特別徴収が前年から継続される方
(例2)年税額18万円の場合(前年度の年税額12万円)
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仮徴収 | 本徴収 | ||||
期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
期別税額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 4万円 | 4万円 | 4万円 |
算出方法 |
前年度の年税額の 2分の1の額を3回で徴収 |
年税額から仮徴収税額を 差し引いた額を3回で徴収 |
また、以下に当てはまる方へは、普通徴収の納付書が送付されます。
1.公的年金等所得以外の所得がある方
公的年金から特別徴収される市・府民税は公的年金所得に係る市・府民税だけです。給与所得や不動産所得など他の所得に係る市・府民税は給与からの特別徴収または、普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
2.公的年金からの特別徴収が今年度から開始される方
(例1)のように、年金からの特別徴収が開始される年度(公的年金からの特別徴収が停止され、再度開始する場合も含む)は、6月、8月分を普通徴収で納めていただき、10月以降の公的年金から特別徴収が開始されます。
3.公的年金からの特別徴収が停止となった方
特別徴収されている年金の支給が停止となった場合などは、公的年金からの特別徴収は停止となり、残額を納付書等で納めていただくことになります。
※市外へ転出された場合は、転出日によって徴収方法が異なりますので、次の「特別徴収対象者が市外に転出した場合について」をご確認ください。
特別徴収対象者が市外に転出した場合について
●転出が1月2日から3月31日の間の場合
当該年度の仮徴収は全額徴収し、本徴収は普通徴収第3期分及び第4期分で徴収します。 (例)平成30年度市・府民税の年税額18万円の方が平成30年3月1日に市外へ転出した場合(前年度年税額12万円)
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仮徴収 | 本徴収 | 翌年度仮徴収 | |||||
期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 | 4月 | 6月 | 8月 |
期別税額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 6万円 | 6万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徴収方法 |
年金からの 特別徴収 |
納付書による 普通徴収 |
翌年度の仮徴収は 中止となります。 |
●転出が4月1日以後の場合
当該年度の仮徴収及び本徴収は全額、年金からの特別徴収とし、翌年度の仮徴収より転出前の自治体による徴収を停止します。
(例)平成30年度市・府民税の年税額18万円の方が平成30年9月1日に市外へ転出した場合(前年度年税額12万円)
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仮徴収 | 本徴収 | 翌年度仮徴収 | ||||||
期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 |
期別税額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徴収方法 |
年金からの 特別徴収 |
年金からの 特別徴収 |
翌年度の仮徴収は 中止となります。 |