退職所得の分離課税にかかる市・府民税の特別徴収について

退職所得(退職手当等)にかかる市・府民税については、所得税と同様に他の所得と区別して、退職手当等を支払う際に、その支払者が計算・徴収し、その年の1月1日の納税義務者の居住の市町村に納入していただくことになっております。

納税義務者

退職手当等を受けるべき日の属する年の1月1日に高石市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。

ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は除かれます。

なお、死亡により支払われる退職手当等に関しては、相続税の対象となりますので、市・府民税は課税されません。

税額の計算方法

その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額の2分の1に相当する金額(退職所得額)に、市・府民税の税率を乗じて求めます。

 

退職所得控除額

  • 勤続年数が20年以下の場合

      40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) 

  • 勤続年数が20年を超える場合

      800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)障害者になったことにより退職した場合には、上記のそれぞれの額に100万円が加算されます。

(注意)勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。

 

退職所得額(1,000円未満の端数は切り捨て)

  • 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等

      退職手当等の支払金額-退職所得控除額

  • 勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等

   1.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

   (退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×2分の1

   2.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合

  150万円+退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額)

  • 上記以外の人に支払われる退職手当等

  (退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×2分の1

 

特別徴収すべき税額

市民税=退職所得額×6%(100円未満の端数切り捨て)

府民税=退職所得額×4%(100円未満の端数切り捨て)

退職所得に係る特別徴収税額の納入について

納期限

退職所得に係る特別徴収を徴収した月に通常の給与分と併せて、給与分と同じ特別徴収の納入書により、翌月の10日までに納入してください(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は翌営業日)。

 

納入書の記入

市民税・府民税・森林環境税特別徴収納入書の「退職所得分」欄に退職所得に係る特別徴収税額を記入し、「合計額」欄は給与分と合計した金額を記入してください。なお、裏面の納入申告書にも必要事項を記入してください。

(注意) 個人事業主の方が納入する場合

納入申告書は金融機関等に提出する納入書と一体となっていますが、金融機関等は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」上、個人番号を取り扱うことができません。そのため、納入書裏面の「納入申告書」へは直接記入せず、別途「退職所得に係る市民税・府民税特別徴収税額納入申告書」を使用のうえ、提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097


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