軽自動車税の減免申請について

次に該当する減免対象の軽自動車などで、軽自動車1台に限り税金の減免を受けることができます。ただし、普通車の減免申請をされている人は受けられませんのでご注意ください。

 

【減免対象】

身体障がい者や知的障がい者など、または、その人と生計が同一の人が、その人のために使用する軽自動車など

 

【申請期限】

毎年5月31日

(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)

 

【申請場所】

本館1階 税務課市民税係

申請に必要なもの

・減免申請書

・身体障がい者手帳(療育手帳・精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳)

・本人の運転免許証(マイナ免許証:注意3)の写し(有効期限内のもの)

・減免を受ける軽自動車税の納付書、または、納税通知書(毎年5月1日以降に発送されます)

 

注意1:運転者が異なる場合は、運転者の運転免許証も必要です。

注意2:前年度中に車を乗換した人の場合や新規で減免申請する人は、本館1階税務課市民税係でご申請ください。

注意3:令和7年3月24日(月曜日)からマイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度が始まりました。

 

免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)の券面には免許情報が記載されません。

免許情報を確認するため、減免申請時に従来の運転免許証に代えて、マイナ免許証を提示する場合は、下記のいずれかの方法でご対応ください。

​1.マイナンバーカードにマイナ免許証の新規取得、更新時などに交付される「免許情報記録確認書」を添付

​2.マイナンバーカードにマイナポータルの免許情報の画面を印刷したものを添付

3.マイナンバーカードにマイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名など表示有のもの)を印刷したものを添付

注意:従来の運転免許証はこれまでどおり使用可能です。

 

【その他の軽自動車税の減免制度】

・車両の構造が専ら障害者の利用に供するために改造された軽自動車

・公益のために直接専用する軽自動車

上記車両についても減免になる場合があります。

備考:申請される場合は、添付書類等がありますので事前にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097


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