特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法の一部を改正する法律及び道路運送車両の保安基準等の改正に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分に以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

3.最高速度20キロメートル毎時以下であること

要件等詳細については、下記をご確認ください。

 

          国土交通省HP(特定原動機付自転車について)<外部リンク>

標識(ナンバープレート)について

標識(ナンバープレート)については、7月3日(月曜日)から税務課市民税係窓口において交付いたします。

改正道路交通法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、新しい標識への交換が可能です。番号は引継ぎできませんので、ご注意ください。

税率について

税率に関しては、2,000円となります。

令和6年度から課税されます。

手続に必要な書類等

新たに標識を取得する場合

販売証明書又は廃車申告済証

本人確認書類

※世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。

※販売証明書等で特定小型原動機付自転車と判断できない場合(定格出力、長さ、幅、最高速度等)は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類等が必要となります。

標識を交換する場合(従前の標識から)

要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類

標識

申告済証(紛失されている場合は石ずり)

本人確認書類

※世帯外の方による申告は委任状(委任者本人が署名もしくは押印したもの)及び受任者の本人確認が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097


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