平成28年度の税制改正について

平成28年度の税制改正に伴い、法人市民税に関する市税条例の一部を改正しました。

 

●令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。

 

令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割
標準税率 超過税率
9.7% 12.1%

 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割
標準税率 超過税率
6.0%(Δ3.7%) 8.4%(Δ3.7%)

 

※今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、経過措置として前年度の3.7/12(通常は6/12)となります。

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総務部 税務課 市民税係
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