個人市民税・府民税に係る「還付加算金」の未払い・支払不足について

概要

全国の自治体において、地方税法の適用誤りにより個人住民税に係る還付加算金(還付金に対する利子相当部分)を過少に算定している事例がある旨、大阪府から通知があり、本市の還付事務処理を精査、確認いたしましたところ、本市においても、還付加算金の算定誤りによる未払い・支払不足が生じていることが判明いたしました。      

理由

確定申告等を行う必要のない給与所得者等が、確定申告等を行うことにより個人住民税が減額され還付を受けられる場合には、地方税法の規定に基づき還付加算金が加算されることとなっています。 還付加算金の算定期間の始期について、「納付又は納入のあった日の翌日」(地方税法第17条の4第1項第1号)とすべきところ、「所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」(同第3号)として算定していたものです。      

今後の対応

還付加算金の未払い・支払不足が判明した方へお詫び文書とともに還付加算金の支払通知書を送付し、支払い手続きをいたします。 今後、このような事案を発生させないよう適正な法令の運用により再発防止の徹底に努めてまいります。      

◆ご注意ください

・この件の関する手続きで、市職員が訪問して還付の手続きをしたり、金融機関やコンビニのキャッシュコーナーで機械(ATM)の操作をお願いすることはありません。 ・還付にあたって手数料をいただくことはありません。 ・フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに返信をお願いすることはありません。 ・不審な電話にはくれぐれもご注意ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6094


税務課へのお問い合せはこちら