建設工事にかかる工事内訳書における労務費等の明示について(お知らせ)
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費(以下労務費等という。)の内訳を記載しなければならないこととされました。
つきましては、建設工事の入札にあたっては、法改正の内容を把握のうえ、適切に工事費内訳書を作成いただくようご留意ください。なお、労務費等とは以下の項目を指します。
・材料費
・労務費
・法定福利費
・安全衛生費
・建設業退職金共済契約に係る掛金
注)本市では当面の間、工事費内訳書における労務費等の記載漏れのみを以て入札無効とは取扱いません。
工事内訳書の記載例等については、以下の国土交通省ホームページをご参照ください。


