戸籍の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律の施行により戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
本籍地以外にお住まいの方でも、戸籍証明等を最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求することができます。
※コンピューター化されていない戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

請求ができる方
■請求ができる方
・本人・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹は請求不可
ご利用にあたっての注意事項
・請求できる方が直接窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)
・本人確認書類は必ず顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
・他市区町村の戸籍を請求される方につきましては、戸籍をお調べする中で、発行までに時間をいただく場合、後日交付となる場合、交付が出来ない場合がございますので予めご了承ください。
・戸籍の届出がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担が軽減されます。本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。