マイナンバーカード(個人番号カード)の申請及び交付について

個人番号カードの申請方法

申請は、郵送またはスマートフォンやパソコンを使用したオンラインでの申請となります。

申請からカードの受け取りまで約1ヶ月必要です。

 

郵送で申請する方法

1.交付申請書の記載内容に変更がないか確認してください。

(住所や氏名に変更がある場合、その申請書は使用できません。)

2.交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けてください。

3.通知カードに同封されている返信用封筒に入れて、ポストに投函してください。

 

(注意事項)

 A4サイズの手書きの交付申請書を使用する場合は、必ずご自身のマイナンバーを記入してください。マイナンバーが誤っていたり未記入の場合は、申請が受付されない可能性があります。

 

スマートフォンやパソコンでオンライン申請する方法

スマートフォンやパソコンでオンライン申請を希望される場合は、申請書IDが記載された交付申請書が必要です。

1.交付申請書の記載内容に変更がないか確認してください。

(住所や氏名に変更がある場合、古い申請書は使用できません。)

2.スマートフォンやデジタルカメラで顔写真を撮影し、保存してください。

3.交付申請書のQRコードを読み取るか、下記のマイナンバー総合サイトにアクセスし、必要事項の入力と顔写真の登録を行ってください。

 

(注意事項)

・「パソコンから申請」する場合は申請書IDの入力が必要です。

・手書き用交付申請書ではオンライン申請はできません。オンライン申請を希望される場合

  は、市民課窓口で申請書ID入りの交付申請書を受け取ってください。

・交付申請書の詳しい記入方法やオンライン申請については、下記のページをご覧ください。

 

個人番号カードの受け取り

受け取りの受付時間:平日受付 9時00分から17時15分まで

※正午から午後1時30分までは、混雑が予想されますので、出来る限り他の時間帯での受付をお願いします。

 

個人番号カード交付の準備が整った方へ、順次、交付通知書(はがき)を転送不要で送付します。 交付通知書(はがき)が届きましたら、必要な持ち物を持って高石市役所本館1階市民課3番窓口までお越しください。

個人番号カードの受け取りの際に、次の暗証番号を設定していただく必要がありますので、あらかじめご準備ください。(2から4は同じ番号でもかまいません。)

  1. 署名用電子証明書用の暗証番号:6文字以上16文字以下の英字(大文字)と数字で組み合わせたもの(申請時に希望された方のみ。)
  2. 利用者証明用電子証明書:4桁の数字 (申請時に希望された方のみ。)
  3. 住民基本台帳用の暗証番号:4桁の数字
  4. 券面事項入力補助用:4桁の数字

個人番号カードの受け取りに必要な持ち物

  1. 交付通知書(はがき)
  2. マイナンバーの「通知カード」(お持ちの方のみ)
  3. 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード (お持ちの方のみ、お渡しするマイナンバーカードと交換になります。)
  4. 本人確認書類(下記の本人確認書類(1)を1点、お持ちでない場合は(2)を2点)

 

法定代理人(15歳未満・成年被後見人)に交付を行う場合

法定代理人がマイナンバーカードの受け取りに来られる場合は、上記の必要なものに加えて、

1.戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、「本籍地が高石市である場合」または「15歳未満の者で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」、不要です。)

2.法定代理人の本人確認書類

(上記の本人確認書類(1)を1点、お持ちでない場合は(2)を2点)

注意:本人の法定代理人に加え、必ず本人もお越しいただく必要があります。

 

本人確認書類

有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。

(1)

住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一般庇護許可書、仮滞在許可書

(2)

健康保険証、年金手帳(基礎年金番号通知書を含む)、社員証、学生証、生活保護受給証明書、医療受給者証(子ども医療証等)、児童扶養手当証書 等

※ただし、「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたもの

(預金通帳・キャッシュカード・クレジットカード)から1点


 

やむを得ない理由により、任意代理人に交付を行う場合

やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。

やむを得ない理由 疎明資料の例
成年被後見人、被補佐人、被補助人 代理権を証する書類(登記事項証明書)
未就学児、小学生、中学生 生年月日入りの本人確認書類
高校生、高専生 学生証、在学証明書
75歳以上の方

生年月日入りの本人確認書類および

交付通知書の委任状欄に外出困難である旨の記載

長期入院者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書

 

施設入居者 施設長が作成する顔写真証明書
障がいのある方 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳
海外留学中の方 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
長期出張や海外赴任等 勤務先の長期出張等の勤務形態を証明する書類
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(ひきこもり等)の方

相談している公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

    

※なお、 上記に該当しない場合は、やむを得ない理由と認められておらず代理人による交付を行うことができません。

 

必要な持ち物

1.交付通知書(ハガキ)

   (回答書欄、委任状欄、暗証番号欄すべてをご本人がご記入ください。)

2.通知カード(お持ちの方のみ)

3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

4.本人の本人確認書類 (下記のいずれかをお持ちください)

    ・ (1)の本人確認書類から2点

    ・ (1)の本人確認書類から1点 + (2)の本人確認書類から1点

    ・ (2)の本人確認書類から写真付きの書類が1点 + その他に(2)が2点

    ・ (2)の本人確認書類から2点 +個人番号カード顔写真証明書

5.代理人の本人確認書類(下記のいずれかをお持ちください)

    ・(1)の本人確認書類から2点

    ・(1)の本人確認書類から1点+ (2)の本人確認書類から1点

6.代理権を確認できる書類

    交付通知書(はがき)の委任欄を申請者ご本人がご記入ください。

7.本人が来庁することが困難であることを証する書類

上記「やむを得ない理由により、任意代理人に交付を行う場合」の疎明資料例をご確認ください。

 

個人番号カード顔写真証明書について

申請書に申請者ご本人の顔写真を貼付し、氏名・住所等の必要事項をご記入のうえ、様式の種類に応じて以下の者から証明(署名または記名・押印)を受けてください。

 

<申請者が15歳未満の方の場合>

法定代理人により証明を受けてください。

 

<申請者が長期で病院や施設に入所している方>

病院長または施設長により証明を受けてください。

 

<申請者が在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方の場合>

介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長により証明を受けてください。

 

<申請者が社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(引きこもり等)の場合>

相談を受けている職員が所属する公的支援機関の長により証明を受けてください。

個人番号カード暗証番号変更・再設定

個人番号カードの暗証番号は変更することができます。また、暗証番号を忘れた場合は暗証番号を再設定することができます。暗証番号誤入力等によりカードがロックされた場合は暗証番号を再設定することで解除できます。

 

届出人

本人もしくは法定代理人(本人が15歳未満及び成年被後見人の場合)

※どなたが手続きされるかによって、必要な書類が異なります。

 

必要なもの

 

本人による手続きの場合

・暗証番号を再設定するご本人の個人番号カード

・暗証番号を再設定するご本人の本人確認書類

  ※個人番号カードの他に、(1)もしくは(2)から1点お持ちください。

 

法定代理人(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人)による手続きの場合

・暗証番号を再設定するご本人の個人番号カード

・暗証番号を再設定するご本人の本人確認書類

  ※個人番号カードの他に、(1)もしくは(2)から1点お持ちください。

・法定代理人の本人確認書類を2点(下記のいずれかをお持ちください)

  (1)の本人確認書類から2点 

  (1)の本人確認書類から1点 +(2)の本人確認書類から1点

・法定代理人の資格を証する書類

<未成年の場合>

     親権者であることが確認できる戸籍謄本

     ※ただし、ご本人と同一世帯かつ住民票で親子関係が確認できる場合、本籍地が高石市

     の場合は不要です。

<成年被後見人の場合>

    成年後見登記事項証明書

 

個人番号カードを紛失した場合

個人番号カードを紛失した場合や盗難にあった場合は、直ちに警察に届け出てください。その後、届出受理番号の記載されている控えと本人確認書類(顔写真付き1点、顔写真のないものは2点必要)をお持ちの上、市民課までお越しください。 通知カードまたは個人番号カードの再発行手続きを案内します。

 

また、紛失・盗難の際のカード一時利用停止については、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し手続きをお願いいたします。 一時停止後にカードが見つかった場合は、一時停止の解除が必要となりますので市民課窓口までお越しください。 ※個人番号カード廃止後に発見された場合は、一時停止の解除はできません。

 

届出人

本人もしくは法定代理人(本人が15歳未満及び成年被後見人の場合)

 

必要なもの

〇個人番号カードの再発行を希望する場合

1.届出受理番号の記載されている控え

2.本人確認書類(個人番号カードの受け取りに必要な持ち物参照)

3.手数料1人800円

(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書を格納する場合は別途200円必要)

4.顔写真(6ヶ月以内に撮影された縦4.5×横3.5のもの)

 

申請してから約1ヶ月後、市役所から交付通知書(はがき)が届きますので窓口に受け取りにお越しください。(詳細は上記の「個人番号カードの受け取り」をご覧ください。)

 

〇一時利用停止解除を希望する場合

1.本人の個人番号カード

※任意代理人による申請をご希望される場合は、市民課住民情報係までお問い合わせください。

個人番号カードの在留期間更新に伴う有効期間変更

在留期間のある外国人住民の方の個人番号カードの有効期間は、在留期間の満了日までとなっています。個人番号カードの交付を受けた後、在留期間の更新許可申請を行った方は個人番号カードの有効期間を変更することができます。 また、在留期間更新許可申請中の場合2ヶ月の有効期間延長ができます。

 

有効期間の変更をせず、期間満了となった場合はカード再発行(有料)となりますのでご注意ください。

 

届出人

本人もしくは法定代理人(本人が15歳未満及び成年被後見人の場合)

 

必要なもの

1.本人の個人番号カード

2.本人の在留カード(更新後のカードまたは更新許可申請中であることが確認できるもの)

 

※法定代理人(別世帯の場合)が申請する場合、上記必要書類に加えて法定代理人の本人確認書類、法定代理人の資格を証する書類も必要となります。 (上記「個人番号カードの受け取りに必要な持ち物」 法定代理人による交付の場合参照)

 

※任意代理人による申請をご希望される場合は、市民課住民情報係までお問い合わせください。

代理人による個人番号カード関連手続きについて

〇個人番号カード関連手続き・・・個人番号カード券面記載事項変更、継続利用、暗証番号変更・再設定及び一時停止解除の手続き

 

任意代理人が各種手続きを行う場合は、申請受付後に本人宛に照会書を発送し、申請の意思確認を行うため即日での手続きはできません。 必要な持ち物については下記の「代理人による手続きの際の必要な持ち物」をご覧ください。また、手続きを希望される方は市民課住民情報係までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)

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