住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの種類

住民基本台帳カードは、氏名のみが印字されたAバージョンと写真と氏名・生年月日・性別・住所を印字したBバージョンがあります。

  1. Aバージョンは公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵を保存するカードとして使うことなどができます。
  2. BバージョンはAバージョンの機能以外に、市町村長が交付する公的な身分証明書として使うことができると考えています。
  3. 大きさ:85.60mm×53.98mm
Aバージョン(写真なし)

Aバージョン(写真なし)

Bバージョン(写真あり)

Bバージョン(写真あり)  

  • 平成17年2月21日発行カードから、氏名、住所などの記載の背景に、偽造(変造)防止の観点から幾何学模様が加わりました。
  • 平成20年4月1日から幾何学模様の濃さが薄くなりました。
  • 平成21年4月20日から平成21年8月17日までの発行分には、新カード(ICチップに表面記載事項が記録されている)として左下にQRコードが印刷されています。

 

 

◆平成21年8月18日からは、ロゴマークがプレ印刷された下記のカードを発行しています。
Aバージョン(写真なし)2

Aバージョン(写真なし)2

Bバージョン(写真あり)2

Bバージョン(写真あり)2

 

【注意事項】 ホームページ掲載しているカードサンプルの色等については、多少実物とは異なります。

住民基本台帳カードの継続利用について

住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から住民基本台帳カードをお持ちの方が転出する場合、これまで通り転出証明書による転出届の他に、転入届の特例による転出届(転出情報を転出地・転入地の市町村間で住民基本台帳ネットワークを通じてやり取りする方法)もできるようになりました。

 

また、住民基本台帳カードの継続利用が可能になりました。これまで転出地で交付された住民基本台帳カードは転出とともに失効していましたが、今後は転入地でも引き続きご利用いただけます。 引越しが終わったら、14日以内に転入届をお願いします。

 

転入届の特例を受ける場合

 

  • 転入届の手続きには住民基本台帳カードが必要です。

 

  • カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要になります。

 

  • 本人又は同一世帯以外の方が代理で転入手続きを行う場合は、本人のカードと委任状が必要です。住民基本台帳カードを継続利用するためには、手続きが必要です。

 

  • 継続利用処理を行いますので、同一世帯にカードをお持ちの方が複数いる場合、全てのカードをお持ちください。

 

  • カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要になります。

 

  • 継続利用の手続きをすることができるのは、カードをお持ちの方とその同一世帯の方です。

 

次の場合はカードが失効し、継続利用ができなくなります

 

  • 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合。

 

  • 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合。

 

  • 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。

住民基本台帳カードの新規発行終了について

平成28年1月からマイナンバーカードが発行開始されたことに伴い、平成27年12月末をもって、住民基本台帳カードの新規発行は終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)

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