本人通知制度
本人通知制度について
本人通知制度とは、戸籍謄本や住民票の写しの不正請求を防止するため、戸籍謄本や住民票の写しを代理人や第三者に交付した場合には、ご本人にその事実について通知書を送付する制度です。
ただし、本人通知制度に登録した方が対象です。 これにより不正請求が発覚する可能性が高まり、抑制効果も期待できます。
- 第三者とは代理人以外の者で、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要とする者、もしくは事件又は事務に関する業務履行に必要がある場合の特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいう。
(制度登録の申込み)
市民課にて受付いたします。
通知の対象は登録日以降に交付した戸籍謄本や住民票の写しが対象です。
(制度に登録できる方)
高石市の住民基本台帳、戸籍に記載されている人(除かれた人含む。)
ただし、死亡した方・失踪宣告を受けた方は登録できません。
(登録に必要なもの)
1.本人通知制度登録申請書(1人につき1枚)
(市民課に備え付けています。または、高石市ホームページからダウンロードできます。)
2.申請者の運転免許証、マイナンバーカードもしくは健康保険証等の本人確認書類
3.法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類
4. 登録希望者が疾病等により申請できない場合は、本人の委任状
5.疾病、その他やむを得ない理由や他の市区町村に居住している場合など窓口で直接申請が困難な場合は郵送での申請もできます。くわしくはお問い合わせください。
(本人に通知する内容)
1.交付年月日
2.証明書交付の種別(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票、住民票の写し)
3.交付枚数
4.交付請求書の種別(代理人・第三者)
詳しくは市民課まで
申請用紙のダウンロードはこちらから
本人通知制度登録申請書(PDF:118.4KB) (PDFファイル: 118.4KB)
登録希望者が疾病、その他やむ得ない理由により自ら申請が困難な場合は 下記の委任状が必要となります。