離婚後の子の養育に関する民法等改正

改正法の概要(共同親権等)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。

離婚後の親権の見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでしたが、これからは、

  • 離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」
     
  • 従来通り1人だけが親権を持つ「単独親権」

    の選択が可能となります。
     

親権者の定め方

協議離婚の場合

父母が話し合いにより、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。

裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母とこどもの関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。

この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

親権者の変更

離婚後の親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合は、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求によって親権者を変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)することができます。

離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めではなかったケースでは、こどもにとって不利益になるおそれがあるため、この手続きで親権者を改めることができます。

そのほか養育費・親子交流等の民法改正のポイント

そのほかの詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。

 

 

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